tz2-055 副鼻腔炎治療用カテーテル

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

055 副鼻腔炎治療用カテーテル 3,220円

通知

算定

055 副鼻腔炎治療用カテーテル
副鼻腔炎治療用カテーテルは、3本を限度として算定する。

定義

055 副鼻腔炎治療用カテーテル定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「鼻腔カテーテル」であること。
(2) 前後2つのバルーンにより前鼻孔及び後鼻孔を密栓し、副鼻腔に加減圧を加えることによって副鼻腔の排膿、洗浄、薬液注入を行うものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。

「材料価格基準」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ