ts5-15n2n2 15の2の2 壁側胸膜凍結生検法の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

十五の二の二 壁側胸膜凍結生検法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第29 の4の2の2 壁側胸膜凍結生検法
1 壁側胸膜凍結生検法に関する施設基準
(1) 専ら呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
壁側胸膜凍結生検法の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 の4を用いること。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ