訪問看護遠隔診療補助料(1日につき) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料(1日につき) 265点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が、在宅で療養を行っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに、情報通信機器を用いた診療を行う際に、看護師等が患者と同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患者の同意を得て、当該保険医療機関の看護師等が行う訪問看護・指導又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の区分番号06に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に1回に限り算定する。
2 訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は、患家の負担とする。
3 当該点数を算定する場合は、同一日に、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料、区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料は、別に算定できない。

通知

C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料
(1) 訪問看護遠隔診療補助料は、保険医療機関の医師が、情報通信機器を用いた診療に際し、当該保険医療機関の看護師等が行う指定訪問看護・指導又は当該保険医療機関と連携している訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づいて行う指定訪問看護以外の場面で、在宅で療養を行っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに、看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患者の同意を得て、看護師等が患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合に、月に1回に限り算定する。ただし、医師又は看護師の配置が義務付けられている施設に入所している患者(給付調整告示等により規定する場合を除く。)については、算定の対象としない。
(2) 訪問看護遠隔診療補助料は、看護師等が患者と同席の下で行う診療のうち以下のア又はイの場合における看護師等による訪問について評価するものである。
ア 医療保険又は介護保険の訪問看護と一体的に実施されない場合に、情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関自身が当該診療時に看護師等を患家に訪問させる場合
イ 医療保険又は介護保険の訪問看護と一体的に実施されない場合に、当該保険医療機関と連携する訪問看護ステーションによる訪問を併用して行われる場合(ただし、医療保険の訪問看護の対象の患者であって、訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付したものについて、訪問看護指示書の有効期間内に行う場合は、訪問看護ステーションによる訪問に要する費用は、訪問看護療養費として訪問看護ステーションに直接支払われるため、当該点数の対象とならない。)
(3) 算定に際しては、当該医師はその指示内容を診療録に記載すること。また、当該看護師等は、医師の指示及び当該指示に基づき行った診療の補助の日時、内容の要点並びに対応状況を看護記録等に記録すること。
(4) 当該点数を算定する場合、同一日に在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、訪問看護指示料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費は別に算定できないが、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できる。
(5) 当該点数については、オンライン指針に沿って診療及び診療の補助を行った場合に算定する。また、オンライン指針において、「初診からのオンライン診療を行おうとするときは、診療前相談を行う。」とされていることを踏まえ、情報通信機器を用いた診療を行う医師が診療前相談を実施し、看護師等による患家への訪問の必要性を認めた場合に限り算定できることとし、その必要性について診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(6) 緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに対して行う場合については、患者又はその家族等の患者の看護等に当たる者が、当該保険医療機関に対し緊急に直接診療を求め、当該保険医療機関の医師が、看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断し、可及的速やかに患家に看護師等を訪問させて診療の補助を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に情報通信機器を用いた診療を行った場合には算定できない。
(7) 注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の補助を行う場合、次の点に留意すること。
ア 患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付する必要はない。
イ 患家において行う情報通信機器を用いて行う診療の補助については、診療時に医師が情報通信機器を用いて指示を行う等の方法により、医師の指示に基づいて行うものであること。
ウ 当該点数は訪問看護ステーションからの訪問を評価したものであることから、当該診療報酬については、保険医療機関と訪問看護ステーションの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
エ 第3部検査等を含む当該診療の補助に伴う診療報酬の請求については、情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(8) 注2に規定する交通費は実費とする。
(9) 同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該ホーム全体を同一の患家とみなすことが適当であるものにおいて、看護師等が2人以上の患者の診療の補助を行った場合は、2人目以降の患者については訪問看護遠隔診療補助料を算定せず、「A000」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2人目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、訪問看護遠隔診療補助料を算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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包括型訪問看護療養費において、立案した訪問看護計画よりも多い又は少ない訪問看護時間となった場合に算定する区分如何。
実際に訪問看護を提供した時間に応じた区分により算定する。
R8.5.22(その6)-3
包括型訪問看護療養費を算定するにあたっては、訪問看護計画を立案する際に、日ごとの訪問時刻まで定めておく必要があるか。
訪問看護計画の立案又は見直しの際に、1日当たりの訪問看護時間及び内容を定めておく必要がある。一方で、訪問時刻については必ずしも定めておく必要はないが、前もって訪問看護の実施が予定されている場合には、訪問看護計画の立案又は見直しの際に訪問時刻を予定しておくことが望ましい。
R8.5.22(その6)-2
保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合に、「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料並びに「A001」再診料の注20 及び「A002」外来診療料の注11 に規定する看護師等遠隔診療補助加算を算定できるか。
「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料は算定不可。看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たした場合には算定可。
R8.5.22(その6)-5
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 169 において、別に算定できないとされているが、情報通信機器を用いた診療に際し、看護師等が患家を訪問し、医師の指示で看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料及び看護師等遠隔診療処置実施料の対象となる検査、注射又は処置を実施した場合、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料をそれぞれ算定できるか。
また、訪問看護遠隔診療補助料は算定できるか。
情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定可能であり、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料は要件を満たした場合にはそれぞれ算定できる。ただし、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に包括されている処置については算定できない。
また、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できない。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 169 は廃止する。
R8.5.8(その5)-13
「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、留意事項通知において、注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の補助を行う場合、患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付する必要はないとされているが、この場合の訪問看護ステーションの看護師等は、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の 12 第1項において定めている「訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション等その他これに準ずる事業所に勤務する者」に該当すると考えてよいか。
また、第3部検査通則第7号に規定する看護師等遠隔診療検査実施料、第6部注射通則第 10 号に規定する看護師等遠隔診療注射実施料及び第9部処置通則第9号に規定する看護師等遠隔診療処置実施料について、算定要件を満たした場合には、同日に改正された医療法施行規則第9条の6の 12 第1項において定めている予測された範囲内の診療の補助に該当すると考えてよいか。
いずれもそのとおり。なお、本問については、医政局とも協議済である。
R8.4.21(その4)-32
「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医療機関の看護師又は准看護師が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は、第1節第1款検体検査実施料を算定することが可能か。
可能。
R8.4.1(その2)-62
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