4の3の8 在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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四の三の八 在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算の施設基準
(1) 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2) 診療情報等を活用した上で訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築している保険医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

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事務連絡(疑義解釈)

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