1の2の2 往診料の往診時医療情報連携加算に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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一の二の二 往診料の往診時医療情報連携加算に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)若しくは(2)に該当する在宅療養支援診療所又は第四の一(1)若しくは(2)に該当する在宅療養支援病院

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