がん性疼痛緩和指導管理料の注4に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(11)の3 がん性疼痛緩和指導管理料の注4に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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事務連絡(疑義解釈)

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