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特掲診療料の施設基準等
がん性疼痛緩和指導管理料の注4に規定する施設基準
ts3-2n11n3
がん性疼痛緩和指導管理料の注4に規定する施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
(11)の3
がん性疼痛緩和指導管理料
の注4に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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