ts3-2n16 小児運動器疾患指導管理料の施設基準
告示
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(16) 小児運動器疾患指導管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第4の7 小児運動器疾患指導管理料
1 小児運動器疾患指導管理料に関する施設基準
(1) 以下の要件をいずれも満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
ア 整形外科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
イ 小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること。
(2) 当該保険医療機関において、小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影を行う体制を有していること。
(3) 必要に応じて、当該保険医療機関の病床又は連携する保険医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
小児運動器疾患指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の8の2を用いること。
小児運動器疾患指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の8の2を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
施設基準における常勤の医師に係る「小児の運動器疾患に係る適切な研修」とは何を指すのか。
現時点では、日本整形外科学会が主催する「小児運動器疾患指導管理医師セミナー」を指す。
H30.3.30(その1)-124