ks8-25n5 25の5 精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準
告示
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二十五の五 精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2) 当該病棟に内科の医師が配置されていること。
(3) 精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療を行うにつき十分な体制を有していること。
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第17 の1の2 精神科慢性身体合併症管理加算
1 精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院の精神病棟であって、当該病棟に内科の医師が1名以上配置されていること。
(2) 「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び15 対1入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び15 対1入院基本料に限る。)、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A312」精神療養病棟入院料、「A314」認知症治療病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療提供体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること。
(4) 当該保険医療機関において、一般血液検査が常時行える体制を有していること。
(5) 糖尿病患者について眼科・歯科等への紹介を行う体制を有していること。