2 包括期充実体制加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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包括期充実体制加算の施設基準
(1) 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
(2) 区分番号A304に掲げる地域包括医療病棟入院料又は区分番号A308―3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有する病院であること。
(3) 区分番号A100に掲げる急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院基本料を算定する病棟を有しない病院であること。
(4) 地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療や介護保険施設等の後方支援を担うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績を十分有していること。
(6) 入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

通知

第2の2 包括期充実体制加算
1 包括期充実体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280 床)未満の病院であること。
(2) 「A304」地域包括医療病棟入院料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(3) 「A100」一般病棟入院基本料のうち急性期病院一般入院基本料又は急性期一般入院基本料を算定する病棟を有しない保険医療機関であること。
(4) 地域において高齢者の緊急に入院を要する患者を受け入れ、在宅医療及び介護保険施設等の後方支援を担うにつき十分な体制として、当該保険医療機関が次のアからエまでのいずれにも該当していること。ただし、当該保険医療機関が在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関のいずれにも該当しない場合には、ア及びイに該当していること。
 ア 次のいずれかを満たしていること。
  (イ) 医療法第30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
  (ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
 イ 当該保険医療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載されていることが望ましい。
 ウ 協力対象施設入所者入院加算を届け出ていること。
 エ 地域において、原則として3以上の介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。)の協力医療機関として定められていること。ただし、当該保険医療機関の半径10 キロメートル以内の介護保険施設等が、既に全ての施設において別の保険医療機関を協力医療機関としている又は3未満しか存在しない場合には、連携する介護保険施設等の数は3未満でも差し支えない。
(5) 当該保険医療機関の「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室(以下、この項において「加算対象病棟」という。)における在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績の合計が、次のアからエまでのいずれにも該当していること。
 ア 加算対象病棟における、自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で15 人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
 イ 加算対象病棟において、直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者を合計した数の割合が8分以上であること。
 ウ 次のいずれかを満たしていること。
   ① 加算対象病棟において、前年度の入院患者に占める、「A206」在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数の合計が12 件以上であること。(在宅患者緊急入院診療加算1及び2の合計が4件以上あることが望ましい。)
   ② 加算対象病棟において、前年度の入院患者に占める、「A253」協力対象施設入所者入院加算1及び2の算定回数の合計が4件以上であること。
 エ 加算対象病棟において「B005」退院時共同指導料2及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料2の算定回数の合計が直近3か月間で3回以上であること。
(6) 「A246」入退院支援加算1の届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18 年10 月18 日付老計発1018001 号・老振発1018001 号・老老発1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に当該保険医療機関の職員が年1回以上出席していることが望ましい。
2 届出に関する事項
(1) 包括期充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13 の3の2を用いること。
(2) 届出時及び届出開始の当年度から翌年度までにおける、1の(5)のウの件数については、①は直近3か月で4件以上、②は直近3か月で1件以上として差し支えない。

事務連絡(疑義解釈)

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包括期充実体制加算の施設基準における以下の要件は、「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。
① 原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関として定められている
② 自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で 15 人以上
③ 直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療機関で救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者を合計した数の割合が、直近3か月間の入院患者の8分以上
「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院については、いずれの要件についても算入しない。
R8.4.20(その3)-4
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第 30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関において、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こうした医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできないのか。
「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室において、「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準の1(4)アに規定する救急指定等が受けられないものの、他の基準を全て満たす場合においては、当該病棟又は病室が「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第 70 号)」第九の十一の二の(10)のイ又はロを満たし、かつ当該医療機関が 24 時間の救急患者を受け入れていることにより、当該基準を満たすものとみなす。
R8.4.20(その3)-3
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載されていることが望ましい。」とあるが、地域のメディカルコントロール協議会に必ず参加する必要があるのか。
以下のような場合は、必ずしもメディカルコントロール協議会への参加を要しない。
① 在宅医療関係者と救急医療関係者との協議の場、複数の病院が参加する地域の医療体制に係る会議又は連絡体 等、高齢者の緊急患者等の搬送ルールについて話し合う場において、当該医療機関が受入可能な疾患や病態について、定期的に情報発信がなされている
② 近隣の医療機関と定期的に情報共有を行い、当該医療機関が受入可能な疾患や病態について、情報提供している
なお、これらの取組の例として、例えば「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」等において、適切な病態の搬送先病院リストに入っていることや、連携先の病院と個別に下り搬送についての申し合わせがなされていることなどが考えられる。
R8.4.1(その2)-33
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。
令和8年8月以前に届け出るために、5月以前の期間が実績の算出対象期間となる場合には、同年5月以前に算定された改定前の医科点数表の「B005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めて差し支えない。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績については介護支援等連携指導料1の実績は用いず、退院時共同指導料2及び介護支援等連携指導料2のみで算出する必要があり、それにより施設基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること。
R8.4.1(その2)-32
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