メニュー
告示
広告 / PR
Loading...
二十八の二 口腔管理連携加算の施設基準
(1) 歯科診療を行わない保険医療機関であって、歯科診療を行う別の保険医療機関と入院中の患者に対する歯科訪問診療に係る連携体制を構築していること。
(2) (1)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(4) 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第19 の2 口腔管理連携加算
1 口腔管理連携加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関が以下の要件のいずれにも該当し、歯科診療を行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること。
ア 歯科診療を提供していない保険医療機関であること
イ 口腔状態に係る課題があり、入院中に歯科受診を要すると医師等が判断した患者が生じた場合に、連携する歯科医療機関(以下、この項において「連携歯科医療機関」という。)へ歯科訪問診療を依頼するための方法について取り決めを行い、連絡先や連絡方法について文書により提供を受けていること
ア 歯科診療を提供していない保険医療機関であること
イ 口腔状態に係る課題があり、入院中に歯科受診を要すると医師等が判断した患者が生じた場合に、連携する歯科医療機関(以下、この項において「連携歯科医療機関」という。)へ歯科訪問診療を依頼するための方法について取り決めを行い、連絡先や連絡方法について文書により提供を受けていること
(2) 当該保険医療機関とは別の歯科医療機関と連携体制を構築しており、必要時は入院中に歯科訪問診療が行われる場合があること、及び連携歯科医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 次の項目に関する前年度の実績をいずれも有すること。
ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上
イ 退院時に「B009」の注14 に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上
ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上
イ 退院時に「B009」の注14 に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上
(5) 当該医療機関の入院患者に対し、適切な口腔管理を提供するとともに、入院中に治療が必要な口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて連携歯科医療機関へ歯科訪問診療を依頼する体制が整備されていること。
(6) 口腔状態に係る課題がある患者に対しては、入院中に歯科受診を要すると判断しなかった場合においても、退院後に歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すことが望ましい。
(7) 全ての入院患者について、入院後速やかに口腔状態に係る課題を評価する体制が整備されていることが望ましい。
2 届出に関する事項
口腔管理連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34 の2を用いること。なお、1の(4)に規定する実績については、令和9年5月31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
口腔管理連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34 の2を用いること。なお、1の(4)に規定する実績については、令和9年5月31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
事務連絡(疑義解釈)
広告 / PR
Loading...
口腔管理連携加算の施設基準において「退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とあるが、当該加算が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関では算定できないのか。
「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及びその加算である歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟においては、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を当該要件の件数に含めることができる。
R8.5.29(その7)-8
「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」及び「イ 退院時に「B009」の注 14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」には、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めて良いか。
特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めない。
R8.5.8(その5)-4
