35の14 精神科地域密着多機能体制加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
三十五の十四 精神科地域密着多機能体制加算の施設基準
(1) 通則

イ 当該保険医療機関において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に貢献するにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関における許可病床数が三百五十床以下であること。

ハ 当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、六割五分以上であること。

ニ 当該保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。

ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力するにつき必要な体制及び実績を有している保険医療機関であること。

ヘ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
(2) 精神科地域密着多機能体制加算1の施設基準

イ 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が百床以下であること。

ロ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が百五十日以内であること。

ハ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。

ニ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士が二名以上配置されていること。

ホ 当該保険医療機関に常勤の作業療法士が一名以上配置されていること。

ヘ 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が一名以上配置されていること。

ト 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
(3) 精神科地域密着多機能体制加算2の施設基準

イ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が百五十日以内であること。

ロ 次のいずれかに該当すること。

① 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が百一床以上百五十床以下であること。

② 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が百五十一床以上二百五十床以下であり、当該保険医療機関の精神病床の減少に係る十分な取組を行っていること。

ハ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。

ニ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士が二名以上配置されていること。

ホ 当該保険医療機関に常勤の作業療法士が一名以上配置されていること。

ヘ 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が一名以上配置されていること。

ト 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
(4) 精神科地域密着多機能体制加算3の施設基準

イ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が二百五十日以内であること。

ロ 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が二百五十床以下であり、当該保険医療機関の精神病床の減少に係る必要な取組を行っていること。

ハ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき適切な体制及び実績を有していること。

ニ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師が合計二名以上配置されていること。

通知

第26 の13 精神科地域密着多機能体制加算
1 通則
(1) 当該保険医療機関における許可病床数が350 床以下であること。
(2) 当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、6割5分以上であること。
(3) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医のうち2名以上がそれぞれ以下のいずれかを満たすこと。
 ア 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)までのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。
  (イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察
  (ロ) 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
  (ハ) 精神医療審査会における業務
  (ニ) 精神科病院への立入検査での診察
  (ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務
 イ 保健所の精神科嘱託医を務めていること。
 ウ 市町村の障害者総合支援法における支援区分に係る審査委員会の委員を務めていること。
(5) 当該保険医療機関は次のいずれかの要件を満たすこと。
 ア 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
 イ 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
  (イ) 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下イにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
  (ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10 件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
(6) 「A246-2」精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 「I002」注8の療養生活継続支援加算を過去3か月間で月平均3回以上算定していること。
(8) 当該保険医療機関の開設者が令和8年4月1日以降、半径10 キロメートル以内に別の病院(精神病床を有するものに限る)を新たに開設していないこと。また、当該保険医療機関は、令和8年4月1日以降、半径10 キロメートル以内の別の病院(精神病床を有するものに限る)の開設者によって新たに開設されていないこと。
2 精神科地域密着多機能体制加算1の施設基準
(1) 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が100 床以下であること。
(2) 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が150 日以内であること。なお、当該平均在院日数の算定にあたっては、特定入院料を算定する患者も計算に含めること。
(3) 当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A312」精神療養病棟入院料又は「A314」認知症治療病棟入院料を算定する病床数の割合が3割以下であること。
(4) 当該保険医療機関おける精神病床において、措置入院患者、鑑定入院患者又は医療観察法入院患者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた、令和8年1月1日以降に新たに入院となった患者のうち6割以上が、当該保険医療機関に入院した日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(5) 次に掲げる項目のうちア又はイ及びウからカまでのいずれかを満たしていること。
 ア 当該保険医療機関において「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数が直近3か月間で60 回以上であること。
 イ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300 回以上であること。
 ウ 当該保険医療機関において「B015」精神科退院時共同指導料の算定回数が直近3か月間で3回以上であること。
 エ 当該保険医療機関において「I002」通院・在宅精神療法の「2」の算定回数が直近3か月で20 回以上であること。
 オ 当該保険医療機関において「I016」精神科在宅患者支援管理料の算定回数が直近3か月間で10 回以上であること。
 カ 当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の合計算定回数が直近3か月間で10 回以上であること。
(6) 次のいずれかを満たすこと。
 ア 当該保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径10 キロメートル以内に、障害福祉サービス事業所等を開設していること。
 イ 当該保険医療機関の代表者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径10 キロメートル以内に所在する障害福祉サービス事業所等の代表者を務めていること。
(7) 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士が2名以上配置されていること。ただし、病棟に配置されている精神保健福祉士(専任の場合を除く。)は当該要件で求めている精神保健福祉士に含めることができない。
(8) 当該保険医療機関に常勤の作業療法士が1名以上配置されていること。ただし、病棟に配置されている作業療法士(専任の場合を除く。)は当該要件で求めている作業療法士に含めることができない。
(9) 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が1名以上配置されていること。ただし、病棟に配置されている公認心理師(専任の場合を除く。)は当該要件で求めている公認心理師に含めることができない。
(10) 当該保険医療機関において、過去6か月間の「I002」通院・在宅精神療法、「I003-2」認知療法・認知行動療法を算定する患者の延べ診療月数を、当該保険医療機関の精神病床の許可病床数で除した数が36 以上であること。
3 精神科地域密着多機能体制加算2の施設基準
(1) 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が150 日以内であること。なお、当該平均在院日数の算定にあたっては、特定入院料を算定する患者も計算に含めること。
(2) 次のいずれかを満たすこと。
 ア 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が101 床以上150 床以下であること。
 イ 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が151 床以上250 床以下であり、以下を全て満たすこと。
  (イ) 以下で算出される値が0.95 以下であること。届出前月末日時点での精神病床の許可病床数/届出前月から3年前の日の属する年度の1日当たりの精神病床における入院料算定患者数
  (ロ) 届出から1年が経過するごとに以下で算出される数値が0.95 以下であること。当該月の末日時点での精神病床の許可病床数/当該月の末日から3年前の日の属する年度の1日あたりの精神病床における入院料算定患者数
(3) 当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A312」精神療養病棟入院料又は「A314」認知症治療病棟入院料を算定する病床数の割合が3割以下であること。
(4) 2の(4)から(10)を満たしていること。
4 精神科地域密着多機能体制加算3の施設基準
(1) 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が250 日以内であること。なお、当該平均在院日数の算定にあたっては、特定入院料を算定する患者も計算に含めること。
(2) 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が250 床以下であり、以下を全て満たすこと。
 ア 以下で算出される値が0.97 以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数/届出前月から3年前の日の属する年度の1日当たりの精神病床における入院料算定患者数

 イ 届出時の精神病床の許可病床数を上回っていないこと。また、届出から1年が経過するごとに以下で算出される数値が0.95 以下であること。
当該月の末日時点での精神病床の許可病床数/当該月の末日から3年前の時点での精神病床の許可病床数
(3) 当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A312」精神療養病棟入院料を算定する病床数の割合が3割以下であること。
(4) 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師が合計2名以上配置されていること。ただし、病棟に配置されている精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師(専任の場合を除く。)は当該要件で求めている精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師に含めることができない。
(5) 当該保険医療機関において、過去6か月間の「I002」通院・在宅精神療法、「I003-2」認知療法・認知行動療法を算定する患者の延べ診療月数を、当該保険医療機関の精神病床の許可病床数で除した数が27 以上であること。
(6) 2の(5)または(6)を満たしていること。
5 届け出に関する事項精神科地域密着多機能体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40 の20 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。」とあるが、どのような勤務を常勤とするのか。
週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。
R8.4.1(その2)-78
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に係る病床(以下「医療観察法病床」という。)の取扱い如何。
○ 通則における以下の要件においては、当該保険医療機関における許可病床数及び精神病床の許可病床数に、医療観察法病床数は含める。
・ 「当該保険医療機関における許可病床数が 350 床以下であること。」
・ 「当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、6割5分以上であること。」
○ 以下の要件における精神病床の許可病床数については、医療観察法病床数は含めない。
・ 当該加算1の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が 100 床以下であること。」
・ 当該加算2の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が 101 床以上 150 床以下であること。」及び「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が 151 床以上 250 床以下であり、以下を全て満たすこと。」
・ 当該加算3の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が 250 床以下であり、以下を全て満たすこと。」
R8.4.1(その2)-77
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径 10 キロメートル以内に、障害福祉サービス事業所等を開設していること。」、「当該保険医療機関の代表者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径 10 キロメートル以内に所在する障害福祉サービス事業所等の代表者を務めていること。」とあるが、「障害福祉サービス事業所等」の「等」には何が含まれるのか。
相談支援事業所及び地域活動支援センターが含まれる。
R8.4.1(その2)-76
Secret Link