7の5 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(1) 電子的診療情報連携体制整備加算1の施設基準
イ 第三の三の七の(1)のイからチまでを満たすものであること。

ロ 非常時における対応につき十分な体制が整備されていること。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算2の施設基準

イ 第三の三の七の(1)のイからチまでを満たすものであること。

ロ 非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

通知

第4の5 電子的診療情報連携体制整備加算
1 電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無償で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。
(3) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
(5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
 ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
 イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(9) 厚生労働省「安全管理ガイドライン」に準拠した体制であること。
(10) 「安全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。
(11) 専任の医療情報システム安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましい。
(12) 非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。また、例えば、日次でバックアップを行う場合、数世代(少なくとも3世代)確保する等の対策を行うこと。なお、ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約書等の記載部分についても届出の添付資料とすること。
(13) 「安全管理ガイドライン」に基づき、非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画(以下単に「BCP」という。)を策定し、医療情報システム安全管理責任者の主導の下、少なくとも年1回程度、定期的に当該BCPに基づく訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を行っていること。訓練・演習については、診療を中断して実施する必要はないが、より実効性のあるものとするために、必要に応じてシステム関連事業者も参加した上で行うこと。なお、当該BCPには「安全管理ガイドライン」の経営管理編「情報セキュリティインシデントへの対策と対応」、企画管理編「非常時(災害、サイバー攻撃、システム障害)対応とBCP策定」等に記載している事項について含める必要がある。また、作成に当たっては関係団体等が作成したマニュアル(医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト)についても参考にすること。
2 電子的診療情報連携体制整備加算2に関する施設基準
1の(1)から(11)までの基準を満たすこと。
3 届出に関する事項
(1) 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式18 の4を用いること。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算1の届出を行う場合については、第4の5の1の(12)に示す「当該契約書等の記載部分」について添付すること。

事務連絡(疑義解釈)

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「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「例えば、日次でバックアップを行う場合、数世代(少なくとも3世代)確保する等の対策を行うこと。」とあるが、世代管理について、日次のバックアップは、差分のバックアップでよいのか。また、週次、月次のバックアップはどのように考えればよいか。
週次や月次の世代管理・方法については、病院の規模やバックアップの方式等によって異なることから一概に示すことが難しいが、緊急時に備えるために適した方法でリスクを低減する対策を講じること。
R8.4.1(その2)-31
問 28 において、例えば、電子カルテなどのオンラインのサーバからインターネットを介して別の媒体であるRDX、NAS等にバックアップを取った場合は要件を満たしているといえるか。
単にバックアップを取るだけではなく、当該媒体が常時ネットワークから切り離された状態(データ転送の際を除く。)であって、データ転送にてバックアップが取得された後に、ネットワークと完全に切り離された状態であることを十分に確認し、バックアップデータを適切に保存した場合に限り要件を満たす。
したがって、媒体がネットワークから切り離されたオフラインでのバックアップがされていない場合やネットワークと完全に切り離されている状態であることを確認することができない状態である場合は要件を満たさない。
なお、常時ネットワークから切り離したオフラインで保管が可能な状態であるかについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているかについても十分に確認されたい。
R8.4.1(その2)-30
問 28 における「バックアップ」について、例えば、クラウドサービスにおいてオンラインでデータを保存するとともに、オフラインのバックアップを取っている場合について、どのように考えればよいか。
クラウドサービスを利用したバックアップの考え方については、以下の考え方に基づき、対応すること。
① クラウドサービスから、専用アプリを用い抽出したデータを、RDXなど別の媒体で保管している場合には要件を満たしているとされるが、この場合においても世代管理も十分に行うことに留意されたい。
② クラウドサービスから外部の記録媒体(NAS等)に自動でデータ が転送される場合であって、常時(データ転送の際を除く。)ネットワ ークから切り離した状態でのバックアップを行っている場合には要件 を満たしているとされる。
③ クラウドサービスから、当該クラウドサービス内の他の論理的に切り離されている領域にバックアップ(いわゆるオフサイトバックアッ プ)を取っている場合であって、災害時等に速やかにデータ復旧が可 能な状態にある場合には、要件を満たしているとされる。
なお、ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているかについても十分に確認されたい。
R8.4.1(その2)-29
「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、「バックアップを複数の方式で確保」とは具体的にどのようなものを指すか。
例えば、HDDとRDX(Removable Disk Exchange system)、クラウドサービスとNAS(Network Attached Storage)など複数の媒体でバックアップを保存することなどが考えられる。
R8.4.1(その2)-28
「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、「非常時に備えた医療情報システム」とは、何を指すか。
ここでいう医療情報システムは、非常時において継続して診療が行えるために最低限必要なシステムを想定しており、電子カルテシステム、オーダーリングシステムやレセプト電算処理システムを指す。
R8.4.1(その2)-27
令和8年5月31 日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。
改めて届出を行う必要がある。
R8.3.23(その1)-3
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