精神科慢性身体合併症管理加算 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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A230-5 精神科慢性身体合併症管理加算 700点
注 精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、1月に1回に限り、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。

通知

A230-5 精神科慢性身体合併症管理加算
(1) 精神科慢性身体合併症管理加算は、精神科を標榜する保険医療機関であって、精神科以外の診療科の医療提供体制を有する病棟又は当該体制との連携が取られている病棟において、精神病床に入院している身体合併症を有する精神疾患患者に対して、精神疾患及び身体疾患のいずれもについて精神科を担当する医師と内科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価したものである。
(2) 当該加算は、糖尿病又は特定疾患療養管理料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除く。)に対して内科を担当する医師の診察が行われた場合、1月に1回に限り算定できる。なお、当該内科を担当する医師が、当該保険医療機関において、1回以上「I001」入院精神療法又は「I002」通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。
(3) 当該加算を算定する場合は、ガイドライン等に基づき、医学的必要性に応じて血液検査等の検査を実施して身体合併症の病状を把握しながら、適切な診療を実施すること。また、精神科の医師と協力し、患者に対して食事・運動療法等に関する必要な指導を行うこと。
(4) 糖尿病の患者については、必要に応じて眼科・歯科等への紹介を行うこと。

事務連絡(疑義解釈)

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「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)の(2)において、「当該内科を担当する医師が、当該医療機関において、1 回以上「I001」入院精神療法又は「I002」通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。」とされている。当該内科を担当する医師とは別の、精神科を担当する医師が、入院精神療法又は通院・在宅精神療法を行った場合には、同一の患者に対し精神科慢性身体合併症管理加算と入院精神療法又は通院・在宅精神療法の併算定はできると解してよいか。
そのとおり。
R8.5.8(その5)-3
「A230-5」精神科慢性身体合併症管理加算について、「この場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。」とあるが、精神科慢性身体合併症管理加算に係る診察に併せて精神科身体合併症管理加算に係る診療を行った場合、「精神科身体合併症管理加算」は算定できるのか。
算定できない。なお、「精神科慢性身体合併症管理加算」に係る診察を行った日とは別の日に「精神科身体合併症管理加算」に係る診療を行った場合は、「精神科身体合併症管理加算」を算定できる。
R8.4.1(その2)-74
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