医師事務作業補助体制加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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七の二 医師事務作業補助体制加算の施設基準
(1) 医師事務作業補助体制加算1

イ 医師の事務作業を補助する十分な体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。

ロ 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 医師事務作業補助体制加算2

イ 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。

ロ (1)のロを満たすものであること。

通知

第4の2 医師事務作業補助体制加算
1 通則
(1) 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、急性期総合体制加算や急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
 ア 当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
 イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。
 ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
 エ ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
 オ 当該計画には以下の項目を含むこと。医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)について計画に記載し、医療機関内の職員に向けて周知徹底するとともに、ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。
 カ 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。
   ① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
   ② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)
   ③ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
   ④ 当直翌日の業務内容に対する配慮
   ⑤ 交替勤務制・複数主治医制の実施
   ⑥ 育児・介護休業法第23 条第1項、同条第3項、同法第23 条の3又は同法第24 条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用
 キ 医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(2) (1)のウの計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を、15 対1補助体制加算の場合は当該加算の届出を行った病床数(以下この項において同じ。)15 床ごとに1名以上、20 対1補助体制加算の場合は20 床ごとに1名以上、25 対1補助体制加算の場合は25 床ごとに1名以上、30 対1補助体制加算の場合は30 床ごとに1名以上、40 対1補助体制加算の場合は40 床ごとに1名以上、50 対1補助体制加算の場合は50 床ごとに1名以上、75 対1補助体制加算の場合は75 床ごとに1名以上、100 対1補助体制加算の場合は100 床ごとに1名以上配置していること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週31 時間以上である者をいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23 条第1項、同条第3項、同法第23 条の3又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30 時間以上であること。)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32 時間未満の場合は、32 時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。ただし、当該医療機関において医療従事者として勤務している看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできない。
(3) 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能であること。
(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32 時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に対する改善の取組を行うこと。
 ア 医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要
 イ 個人情報の保護に関する事項
 ウ 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
 エ 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
 オ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)また、当該責任者は、医師事務作業補助者に対する教育システムを作成していることが望ましい。
(5) 医療機関内に次の診療体制がとられ、規程を整備していること。
 ア 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19 年12 月28 日医政発第1228001 号)にある、「2 役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。
 イ 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載について」(昭和63 年5月6日総第17 号)等に沿った体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。
 ウ 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。
 エ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。
ICT機器を活用する医師事務作業補助者の配置人数の算入方法
(1) 医師事務作業補助体制加算の届出を行う保険医療機関において、次のアからエまでのいずれにも該当する場合には、医師事務作業補助者の配置人数は、オ又はカに定めるところにより算入することができる。
 ア 医師事務作業補助者が行う事務業務に関して、次に掲げるもののうち、①を含むものを当該保険医療機関内で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作業補助者が日常的に活用することにより、業務の効率化が顕著に図られていること。
   ① 生成AIを活用し、退院時要約、診断書及び紹介状等の原案作成を自動的に行い、当該業務を大幅に効率化する医療文書等の文書作成補助システム
   ② 診療録、退院時要約、診断書及び紹介状の作成に対応する医療文書等への入力を行う医療文書用の音声入力システム(汎用音声入力機能を除く。)
   ③ 救急医療情報システム等への医療データ等の定型的な入力作業等を自動化するロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)
   ④ 入退院時の説明、検査・処置、麻酔・鎮静、手術、インフォームド・コンセント及び医療安全・感染対策等に関する10 種類以上の患者向け説明動画
 イ アの①から④までのうち、電子カルテその他の医療情報システムと連動して医療情報を取り扱うものについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び総務省・経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」に準拠していること。
 ウ アの①から④までのうち、生成AIその他のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省及び総務省が公表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリスク対策等を講じている事業者が提供しているものであること。
 エ アの①から④までについて、当該保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出たものについて、当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施し、全ての医師事務作業補助者が、常時、当該ICT機器を用いて、医師事務業務を遂行できる体制を整備していること。
 オ アからエまでの要件を全て満たす場合には、医師事務作業補助者1人を1.2 人として配置人数に算入することができる。
 カ オに加え、アの②から④までに掲げるもののうち少なくとも1種類以上を広く活用している場合には、医師事務作業補助者1人を1.3 人として配置人数に算入することができる。
(2) (1)のオ又はカの算入方法により新たに届け出る場合(オの算入方法とカの算入方法を相互に変更する場合を除く。)には、当該届出を行う直近3月以上の期間において、当該算入方法を用いずに、当該配置区分又はこれを上回る配置区分について、引き続き算定していること。
(3) (2)により届け出る保険医療機関は、ICT機器等の導入前後における医師事務作業補助者の業務内容、業務量及び業務時間並びに医師の事務作業時間及び負担感等について、年1回程度、定量的又は定性的な評価を実施するとともに、その結果を労働安全衛生法第18 条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。
医師事務作業補助体制加算1の施設基準
当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。また、医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい。
(1) 15 対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。
 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
 イ 年間の緊急入院患者数が800 名以上の実績を有する病院であること。
(2) 20 対1、25 対1、30 対1及び40 対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。
 ア 「(1) 15 対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
 イ 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成24 年3月21 日医政発0321 第2号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成13 年5月16日医政発第529 号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。
 ウ 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。
 エ 年間の緊急入院患者数が200 名以上又は全身麻酔による手術件数が年間800 件以上の実績を有する病院であること。
(3) 50 対1、75 対1及び100 対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。
 ア 「(1) 15 対1補助体制加算の施設基準」又は「(2) 20 対1、25 対1、30 対1及び40 対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
 イ 年間の緊急入院患者数が100 名以上(75 対1及び100 対1補助体制加算については50名以上)の実績を有する保険医療機関であること。
(4) 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策事業等の実施について」(平成21 年3月30 日医政発第0330011 号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。
 ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
 イ 意識障害又は昏睡
 ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
 エ 急性薬物中毒
 オ ショック
 カ 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
 キ 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷
 ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
 ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt―PA 療法を必要とする状態
 コ 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
 サ 蘇生術を必要とする重篤な状態
 シ 「ア」から「サ」までに準ずる状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者
医師事務作業補助体制加算2の施設基準
の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす保険医療機関において、医師事務作業補助者がそれぞれの配置区分ごとに、配置されていること。
届出に関する事項
(1) 医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13 の4様式18 及び様式18 の2を用いること。
(2) 当該加算の変更の届出に当たり、医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13 の4の届出を略すことができること。
(3) 届出は、保険医療機関において、全病棟包括的に行うこと。ただし、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行うことができること。この場合において、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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医師事務作業補助体制加算において、ICT機器を活用する場合の医師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えればよいか。
例えば、90 床の一般病床を持つ医療機関において、15 対1補助体制加算を届け出ている場合であって、ICT機器のうち、生成AIを活用した文書作成補助システムのみを組織的に導入している場合には、医師事務作業補助者1人を1.2 人として配置人数に算入可能であるため、5人の医師事務作業補助者を配置することで、90 床に対して15 対1補助体制加算として必要な6人の配置基準を満たすことができる。
R8.5.29(その7)-7
「A207-2」医師事務作業補助体制加算において「生成AIその他のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省及び総務省が公表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリスク対策等を講じている事業者が提供しているものであること。」とされているが、情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準においてAI技術を用いる場合も同様か。
そのとおり。
R8.4.1(その2)-34
ICT機器を活用する場合の、医師事務作業補助者の配置人数の算入方法を用いる場合、医師事務作業補助体制加算 1 の施設基準「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。」を満たすにあたって、どのように考えればよいか。
医師事務作業補助者の配置基準に基づく必要数に対して、ICT機器を活用する場合の配置人数の算入方法で算出した配置数の5割以上が「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者」であること。
R8.4.1(その2)-14
「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出たものについて、当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施」とあるが、生成AIの適切な利用に関する研修とは、どのような研修が該当するのか。
当該研修は、以下に掲げる生成AIの活用に係る事項を満たす必要がある。
・医療分野における生成AIの特徴や利用時のリスク(ディープフェイク、正確性・信頼性、バイアス・公平性、透明性・説明責任等)とその対策例、生成AIの利用者が特に注意すべきポイント等を示していること。その際、生成AIを提供する事業者の協力のもと、当該保険医療機関の使用する生成AIの特性に即した事項を含むことが望ましい。
・年1回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。
・当該保険医療機関の医師事務作業補助者及び当該生成AIを活用する医師等は、原則として、研修を受講したことがあること。やむを得ず受講できなかった場合には、その後の開催時に受講するよう努めること。
・研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録すること。
なお、研修の実施に際して、非営利法人 医療 AI プラットフォーム技術研究組合が公開している「医療・ヘルスケア分野における生成 AI 利用ガイドライン(第2版)」の資料(※)を活用することとして差し支えない。
※https://haip-cip.org/assets/documents/nr_20250711.pdf
R8.4.1(その2)-13
10 種類以上の患者向け説明動画とは、入退院時の説明、検査・処置、麻酔・鎮静、手術、インフォームド・コンセント及び医療安全・感染対策等の各領域について、領域の異なる動画が 10 種類以上必要になるのか。
少なくとも3つの領域の説明動画が合計 10 種類以上用意されていること。
R8.4.1(その2)-12
「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「①(生成AIを活用した文書作成補助システム)を含むものを当該保険医療機関内で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作業補助者が日常的に活用すること」等とあるが、具体的にどのようなことを指すか。
①の生成AIを活用した文書作成補助システム及び②の医療文書用の音声入力システムについては、医師又は医師事務作業補助者の過半数が当該システムを少なくとも毎週使用していること。③のRPAについては、診療サマリーやデータベースへの入力等の医師事務作業補助者が行うことのできる業務のうち、5業務以上に活用され、毎年追加されていること。また、④の 10 種類以上の患者向け説明動画については、1日当たりの使用回数が、外来を含めて一般病床数の概ね 15%(療養病床、精神病床にあっては5%)以上であることを目安とする。
R8.4.1(その2)-11
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、同一病床種別の病床に関し、様式 18 における「50 対1、75 対1又は 100 対1に限り算定できる病床」とそれ以外の病床で、異なる配置区分での届出は可能か。
可能。
ただし、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。
R4.3.31(その1)-69
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、病床種別の異なる病床を有する保険医療機関において、病床種別ごとに 15 対1、20 対1等の異なる配置区分での届出は可能か。
可能。
ただし、同一保険医療機関が医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。
R4.3.31(その1)-68
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、「疑義解釈の送付について」(平成20 年5月9日付け事務連絡)の問8において、基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えないとされているが、医師事務作業補助者が新たに配置される前に基礎知識習得に係る研修を既に受けている場合には改めて研修を受ける必要が医科2あるのか。
医師事務作業補助者を新たに配置する前に、当該医師事務作業補助者が基礎知識を習得するための適切な内容の研修を既に受けている場合は、当該医師事務作業補助者に再度基礎知識を習得するための研修を行う必要はない。
ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。
H30.10.9(その8)-3
「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に含む項目として掲げられている「交替勤務制・複数主治医制の実施」について、交替勤務制と複数主治医制の両方の実施が必要か。
当該保険医療機関の課題や実情に合わせて交替勤務制又は複数主治医制のいずれかを実施すればよい。
H30.3.30(その1)-79
A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算、A237ハイリスク分娩管理加算の届出要件として、勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し職員等に周知していることとあるが、これは、策定する予定であれば届出が可能か。
上記の点数は、勤務医の負担軽減に対する体制を評価している加算であり、実際に勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し、職員等に周知する等の取り組みを行っている場合に届出ができるものであり、具体的計画を策定する予定だけでは、届出は受理されない。なお、届出に際しては、策定した具体的計画の写し(様式自由)を添付することとなっている。
H21.3.30(その8)-2
A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算及びA237ハイリスク分娩管理加算では、「勤務医の勤務時間を把握する」ことが要件となっているが、院内で研究等の直接業務とは関係ないことを行っている時間は、分けて把握しなければならないのか。
分けて把握することが望ましい。ただし、明確に分けることが困難な場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合わせた時間を把握すること。
H20.12.26(その6)-1
医師事務作業補助体制加算の施設基準となっている研修について、既存の講習等を受けた場合にあっては、免除されるか。
基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えない。ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。適切な内容の講習には、診療報酬請求、ワープロ技術、単なる接遇等の講習についての時間は含めない。なお、既存の講習等が32時間に満たない場合、不足時間については別に基礎知識習得の研修を行うこと。
H20.5.9(その2)-8
医師事務作業補助体制加算の算定対象である一般病床のうち、休床している病床がある場合は、どのように取り扱うか。
地方社会保険事務局長に届け出ている一般病床の数を用いて、医師事務作業補助者の必要配置数の計算をする。
H20.3.28(その1)-42
今般DPC算定対象医療機関において、「適切なコーディングに関する委員会の設置」が義務付けられたが、医師事務作業補助者は当該委員会の業務を行っても良いか。
不可。
H20.3.28(その1)-41
医師事務作業補助者は、診療録管理者若しくは診療録管理部門の業務を行っても良いか。
不可。
H20.3.28(その1)-39
医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に行うこととなっているが、業務委託とすることは可能か。
不可。
H20.3.28(その1)-38
従来からの事務職員や病棟クラークを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。
可能であるが、配置するにあたり研修が必要である。
H20.3.28(その1)-36
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