看護職員夜間配置加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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七の四 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1) 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ 急性期医療を担う病院であること。

急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。

ニ 急性期一般入院料6を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を六分以上入院させる病棟であること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を五分以上入院させる病棟であること。

ホ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ヘ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(2) 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
(1)のイからホまでを満たすものであること。
(3) 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。

ロ (1)のロからヘまでを満たすものであること。
(4) 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準

イ (1)のロ及びホ並びに(3)のイを満たすものであること。

ロ 急性期一般入院料2から6までのいずれかを算定する病棟であること。

通知

第4の4 看護職員夜間配置加算
1 看護職員夜間12 対1配置加算1の施設基準
(1) 年間の緊急入院患者数が200 名以上の実績を有する病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。緊急入院患者数については、別添3の第4の2の3の(4)と同様に取り扱うものであること。
(2) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
(3) 次のいずれかを算定する病棟であること。
 ア 急性期病院一般入院基本料
 イ 急性期一般入院基本料
 ウ 特定機能病院入院基本料(一般病棟)の7対1入院基本料又は10 対1入院基本料
  専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は10 対1入院基本料
(4) 看護職員夜間配置加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において、入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」という。)の割合が急性期一般入院料6又は10 対1入院基本料を算定する病棟においては重症度、医療・看護必要度Ⅰで0.6 割以上、重症度、医療・看護必要度Ⅱで0.5 割以上であること。ただし、以下に掲げる患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10 月とする。
 ア 産科患者
 イ 15 歳未満の小児患者
 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)
  (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12 月10 日健医発1415 号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合
  (ロ) 医療法施行規則第10 条第5号により感染症病床に入院する場合
別表
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者
(5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、別添3の第1の1の(11)と同様であること。
(6) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
(7) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11 の(3)の例による。
(8) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上にコが含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
 ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11 時間以上であること。
 イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24 時間後以降となる勤務編成であること。
 ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
 エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
 オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
 カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
 キ 夜間30 対1急性期看護補助体制加算、夜間50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間100 対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。
 ク 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
 ケ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
 コ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減を行っていること。
2 看護職員夜間12 対1配置加算2の施設基準
1の(1)から(7)までを満たすものであること。
3 看護職員夜間16 対1配置加算1の施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで、(7)及び(8)を満たすものであること。
(2) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
4 看護職員夜間16 対1配置加算2の施設基準
(1) 1の(1)、(2)、(5)及び(7)並びに3の(2)を満たすものであること。
(2) 急性期一般入院料2から6までのいずれかを算定する病棟であること。
5 看護職員夜間配置加算について、令和年3月31 日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和年9月30 日までの間、令和年度改定後の看護職員夜間配置加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
6 届出に関する事項
(1) 看護職員夜間配置加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9様式10様式13の3及び様式18 の3を用いること。なお、1の(8)に掲げる項目のうちア又はウを含む4項目以上満たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても変更の届出は不要であること。また、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支えない。
(2) 当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等」の該当項目数が要件にある場合を除き様式13 の3の届出を略すことができること。

事務連絡(疑義解釈)

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