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三十五の十三 医療提供機能連携確保加算の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、地域包括医療病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有すること。
(2) 別表第六の二の二に掲げる地域における外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)について、十分な実績を有していること。
(3) 別表第六の二の二に掲げる地域における急性期患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
通知
第26 の12 医療提供機能連携確保加算
1 医療提供機能連携確保加算
(1) 別紙3に掲げる人口の少ない地域における、外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績として、以下のいずれかのうち2つ以上を満たしていること。なお、当該実績は、同一の二次医療圏において満たす必要がある。
ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40 日以上であること。
イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であること。
ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に20 日以上であること。
エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40 日以上であること。
ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40 日以上であること。
イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であること。
ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に20 日以上であること。
エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40 日以上であること。
(2) (1)のア若しくはイに定める他の保険医療機関から紹介を受けた患者又は(1)のウ若しくはエによる診療を受けた日から3か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で入院が必要となったものの受入れを、前年度において3件以上実施していること。
(3) 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関であること。
(4) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制又は地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有若しくは閲覧できるネットワークを活用する体制を有することが望ましい。
(2)別紙3に掲げる人口の少ない地域の二次医療圏が再編統合された場合において、再編統合前の当該二次医療圏に所属する地域は、当該二次医療圏の再編統合後において当分の間、1(1)に係る基準について、別紙3に掲げる人口の少ない地域であるものとみなす。その際、同一の二次医療圏に係る基準については、再編統合前の二次医療圏を単位とすることに留意すること。
事務連絡(疑義解釈)
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医療提供機能連携確保加算の施設基準(1)ア及びイについて、「特別な関係」にある他の保険医療機関に対して、医師を派遣した場合でも日数に計上してよいか。
よい。
R8.5.29(その7)-17
「A254」医療提供機能連携確保加算の施設基準における「巡回診療」とはどのような診療を指すのか。
当該加算における「巡回診療」とは、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和 37 年 6 月 20 日付け医発第 554 号厚生省医務局長通知)に基づき、当該加算を算定する病院の事業として行われる診療(保険診療として行うものに限る。)を指す。
R8.4.1(その2)-21
「A254」医療提供機能連携確保加算の「外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績」については、当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏において満たす必要があるか。
必ずしも当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏において満たすことは要しない。なお、施設基準通知(1)のアからエまでに規定する「当該地域」とは、「人口の少ない地域」を指し、アからエまでのいずれかのうち2つ以上を、人口の少ない地域に該当する同一の二次医療圏において満たす必要があり、その上で(2)を満たす必要があることに留意されたい。
R8.4.1(その2)-20
