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十九の二 産科管理加算の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜し分娩を取扱う保険医療機関であること。
(2) 母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境が整備されていること。
(3) 当該保険医療機関に母子保健及び福祉に関する事業等との地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の助産師が配置されていること。
(4) 産科管理加算の1については、産前産後の妊産婦及び新生児を管理する病棟であるとともに、当該病棟に助産師が常時一名以上配置されていること。
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第10 の2 産科管理加算
1 産科管理加算1に関する施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、分娩を実施しており、妊娠期から産褥期にかけて母体、胎児及び新生児を管理する病棟(産科の患者及び当該患者が分娩した新生児を受け入れる病棟に、他科の患者を併せて受け入れる場合を含む。以下「産科病棟」という。)を有する保険医療機関であること。
(2) 母子の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境として、次のア又はイを満たすこと。
ア 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児のみ(産科病棟内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)を受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟において、看護職員の最小必要数の5割以上が助産師であり、かつ、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、母子の安定・安全の確保を行うに当たって適切な管理を行うことができる助産師数を配置すること。
イ 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児を受け入れる病棟に、他科の患者を併せて受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、産科区域の特定を行うとともに母子(産科区域内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を当該産科区域に配置すること。産科区域の特定に当たっては、構造上、病棟内のその他の病室等との間に扉を設ける等の区分がされている、又は少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分されていることが明確になるような設備を設けていること。この場合、産科区域に配置する助産師数も当該病棟の看護職員数に含むことができる。なお、産科区域に配置する助産師が産科区域以外の業務を併せて行うことは差し支えないが、産科区域とそれ以外の区域のいずれの患者にも必要な看護が提供できるよう病棟に適切な看護職員数が確保されるよう配慮すること。
ア 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児のみ(産科病棟内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)を受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟において、看護職員の最小必要数の5割以上が助産師であり、かつ、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、母子の安定・安全の確保を行うに当たって適切な管理を行うことができる助産師数を配置すること。
イ 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児を受け入れる病棟に、他科の患者を併せて受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、産科区域の特定を行うとともに母子(産科区域内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を当該産科区域に配置すること。産科区域の特定に当たっては、構造上、病棟内のその他の病室等との間に扉を設ける等の区分がされている、又は少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分されていることが明確になるような設備を設けていること。この場合、産科区域に配置する助産師数も当該病棟の看護職員数に含むことができる。なお、産科区域に配置する助産師が産科区域以外の業務を併せて行うことは差し支えないが、産科区域とそれ以外の区域のいずれの患者にも必要な看護が提供できるよう病棟に適切な看護職員数が確保されるよう配慮すること。
(3) 当該保険医療機関内に、助産、産科患者・新生児のケア及び母子保健や福祉に関する事業等との地域連携に係る業務に従事した経験を5年以上有し、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師が、1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関内において、助産師外来を含む妊婦健康診査や妊娠期の保健指導が実施されていること。また、当該産科病棟または産科区域に、当該保険医療機関内の産科外来等において、妊婦健康診査や保健指導等の妊娠期にかかるケア及び指導を行う助産師が配置されていること。なお、妊婦健康診査等に当該産科病棟に配置されている助産師が従事する場合は、当該産科病棟の看護職員としての勤務時間数に1 日あたり病棟全体で4時間まで含むことができる。
(5) 当該保険医療機関内に、院内助産が開設されていることが望ましい。
(6) 育児期までの切れ目のない継続したケアの実施を行うために、当該病棟、保険医療機関又は関連する医療機関において産後ケア事業が実施されていることが望ましい。
2 産科管理加算2に関する施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、分娩を実施しており、妊娠期から産褥期にかけて母体、胎児及び新生児を管理する有床診療所であること。
(2) 母子の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境として、次のア又はイを満たすこと。
ア 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児のみ(有床診療所内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)を受け入れる有床診療所である場合は、当該有床診療所が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該有床診療所において母子の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を配置すること。
イ 他科の患者を併せて受け入れる有床診療所である場合は、可能な限り産科区域の特定を行うとともに母子(有床診療所内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を当該産科区域に配置すること。
ア 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児のみ(有床診療所内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)を受け入れる有床診療所である場合は、当該有床診療所が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該有床診療所において母子の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を配置すること。
イ 他科の患者を併せて受け入れる有床診療所である場合は、可能な限り産科区域の特定を行うとともに母子(有床診療所内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を当該産科区域に配置すること。
(3) 1の(3)、(5)及び(6)の施設基準を満たしていること。
(4) 当該保険医療機関内において、助産師外来を含む妊婦健康診査や妊娠期の保健指導が実施されていること。
事務連絡(疑義解釈)
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「A221-3」産科管理加算の施設基準において、「助産、産科患者・新生児のケア及び母子保健や福祉に関する事業等との地域連携に係る業務に従事した経験を5年以上有し」とあるが、地域連携業務を担う部門等において業務に従事した経験が必要となるか。
必ずしも地域連携業務を担う部門等における業務経験が必要ではない。
例えば、助産や産科患者・新生児のケアに当たって、母子保健事業や福祉関係機関等の担当者に自ら又は地域連携業務を担う部門を介して情報共有を行う等の連携を行うことが業務に含まれている場合も該当する。
例えば、助産や産科患者・新生児のケアに当たって、母子保健事業や福祉関係機関等の担当者に自ら又は地域連携業務を担う部門を介して情報共有を行う等の連携を行うことが業務に含まれている場合も該当する。
R8.5.8(その5)-2
産科病棟が病院内に複数ある場合の、「A221-3」産科管理加算1の
施設基準の届出において、以下についてどのように考えればよいか。
① 施設基準はそれぞれの病棟で満たす必要があるか。
② 産科病棟が複数あり、分娩の実施や新生児の管理を1つの病棟で行っている場合の取扱如何。
施設基準の届出において、以下についてどのように考えればよいか。
① 施設基準はそれぞれの病棟で満たす必要があるか。
② 産科病棟が複数あり、分娩の実施や新生児の管理を1つの病棟で行っている場合の取扱如何。
①病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。ただし、施設基準通知の(3)及び(4)に規定する専任の助産師は、それぞれの病棟に
配置されていることが望ましいが、病院内で横断的な活動をしている
場合は病院内において1名以上の配置でもよい。
②病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。
配置されていることが望ましいが、病院内で横断的な活動をしている
場合は病院内において1名以上の配置でもよい。
②病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。
R8.3.23(その1)-19
「A221-3」産科管理加算の施設基準で求める産科区域の特定について、「少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分されていることが明確になるような設備を設けていること」とは具体的にどのような状況か。
特定した産科区域以外に入院する患者等が誤って産科区域に立ち入ることがないように、物理的又は容易に視認できる形で、産科区域とそれ以外の区域が明確になるような設備を設置していることをいう。
R8.3.23(その1)-18
「A221-3」産科管理加算の施設基準に規定する院内助産及び助産師外来とは、どのような体制か。
院内助産及び助産師外来の体制整備においては、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018(平成29 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」を参考とされたい。また、当該医療機関の院内助産又は助産師外来における医師と助産師との役割分担を明確にすることが望ましい。
R8.3.23(その1)-17
「A221-3」産科管理加算の施設基準で定める「助産に関する専門の
知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師」とは、どのような者か。
知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師」とは、どのような者か。
現時点では、一般財団法人日本助産評価機構により「CLoCMiP レベルⅢ」(アドバンス助産師)の認証を受けた助産師である。
R8.3.23(その1)-16
