tz2-135 尿路拡張用カテーテル

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

135 尿路拡張用カテーテル
(1) 尿管・尿道用 35,000円
(2) 腎瘻用 41,000円

通知

算定

135 尿路拡張用カテーテルガイドワイヤーは、別に算定できない。

定義

135 尿路拡張用カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 25) 医療用鏡」であって、一般的名称が「自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器」、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経皮泌尿器用カテーテル」若しくは「短期的使用腎瘻用カテーテル」、又は類別が「機械器具( 52) 医療用拡張器」であって、一般的名称が「尿管拡張器具」、「尿道用ブージー」、「カテーテル拡張器」若しくは「医療用拡張器」であること。

② 泌尿器狭窄部位の拡張を目的に、経皮的又は経尿道的に留置して使用するための材料であること。
(2) 機能区分の考え方
使用部位により、尿管・尿道用及び腎瘻用の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 尿管・尿道用尿管又は尿道を拡張するものであること。

② 腎瘻用腎瘻を拡張するものであること。

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