tz2-139 組織拡張器

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

139 組織拡張器
(1) 一般用 32,600円
(2) 乳房用 91,800円

通知

算定

139 組織拡張器組織拡張器は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。
(1 ) 形成外科若しくは乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師又はその指導下で研修を行う医師であること。
(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されていること。

定義

139 組織拡張器
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「皮膚拡張器」であること。
② 皮下、粘膜下又は筋肉下に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚を伸展させるために使用する組織拡張器であること。
(2) 機能区分の考え方
使用方法及び使用目的により、一般用及び乳房用の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 一般用
② に該当しないこと。

② 乳房用
ア 薬事承認又は認証上、使用目的が乳房再建術に限定されていること。
イ 形状がしずく形状、半月形状又はクロワッサン形状であって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ウ 次のいずれかの加工等が施されており、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅰ テクスチャード加工( 表面の微細孔加工)
ⅱ スーチャタブ

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