ts5-3n2n3n2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第18 の2の ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)
1 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)に関する施設基準
(1) 感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
(2) 小児科、脳神経内科、脳神経外科又は救急医療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 「A300」救命救急入院料の「1」又は」のいずれか

イ 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「」までのいずれか

ウ 「A301-4」小児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか

エ 「A302」新生児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか

オ 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」
2 届出に関する事項
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22 の3を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5月 29 日保険局医療課事務連絡)において、令和8年5月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、施設基準の届出が必要であることが明記されたが、6月1日までに届出が受理されていない場合の取り扱い如何。
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準を満たす医療機関については、6月1日までに施設基準の届出が受理されていない場合であっても、令和8年6月診療分及び7月診療分は、「旧算定方法」により施設基準の届け出が不要であったウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定することができる。
なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「ロ」SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)については、令和8年5月 31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(ロ SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、6月1日までに届出が受理されていない場合は従前の取扱いどおり令和8年6月診療分以降、算定できない。
また、8月診療分以降もウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定するためには、8月3日(月)までに施設基準の届出を行うこと。
R8.6.17(その8)-10

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