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特掲診療料の施設基準等
細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準基本診療料の施設基準等
ts5-3n2n3
細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準基本診療料の施設基準等
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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三の二の三
細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出
の施設基準
基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の
感染対策向上加算1
又は(2)の
感染対策向上加算2
の施設基準を満たしていること。
通知
第18 の2の
4
細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出
1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出に関する施設基準「
A234-2
」感染対策向上加算の「1」又は「2」の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「
A234-2
」感染対策向上加算の「1」又は「2」の届出を行っていればよく、細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
前の項目
ts5-3n2n2
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等
次の項目
ts5-3n2n3n2
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準
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