細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準基本診療料の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準

基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1又は(2)の感染対策向上加算2の施設基準を満たしていること。

通知

第18 の2の 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出
1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出に関する施設基準「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の届出を行っていればよく、細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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