ts5-6n6 皮下連続式グルコース測定の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第23 の2 皮下連続式グルコース測定
1 皮下連続式グルコース測定に関する施設基準
(1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
皮下連続式グルコース測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式24 の5を用いること。

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