ts5-3n2n2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等
告示
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三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等
(1)ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準
当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者
次のいずれかに該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者であって、集中治療を要する患者
ロ インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く。)又は新型コロナウイルス感染症等が疑われ、重症化のおそれが高い患者
次のいずれかに該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者であって、集中治療を要する患者
ロ インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く。)又は新型コロナウイルス感染症等が疑われ、重症化のおそれが高い患者
通知
第18 の2の3 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
1
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に関する施設基準感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者
(1) 「重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア
小児においては、日本小児呼吸器学会及び日本小児感染症学会の「小児呼吸器感染症診療ガイドライン」における上気道炎の重症度分類であるWestleyのクループスコア若しくは気道狭窄の程度の評価で重症以上又は小児市中肺炎の重症度分類で重症と判定される患者
イ 成人においては、日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン」における市中肺炎若しくは医療・介護関連肺炎の重症度分類で重症以上又は院内肺炎の重症度分類で中等症以上と判定される患者
(2) 「インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く。)又は新型コロナウイルス感染症等が疑われ、重症化のおそれが高い患者」とは、例えば、新型コロナウイルス感染症又はインフルエンザウイルス感染症等が疑われ、かつ次のいずれかに該当するものをいう。
ア 新型コロナウイルス感染症については、日本感染症学会の「COVID-19 に対する薬物治療の考え方第15.1 版」における新型コロナウイルス感染症の重症化リスク因子を有する患者
イ インフルエンザウイルス感染症については、日本感染症学会及び日本臨床微生物学会の「インフルエンザ核酸検出検査の有効活用に向けた提言」におけるインフルエンザウイルス感染症の重症化リスク因子を有する患者
3 届出に関する事項
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準に係る届出は、別添2の様式22 の3を用いること。
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準に係る届出は、別添2の様式22 の3を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5月 29 日保険局医療課事務連絡)において、令和8年5月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、施設基準の届出が必要であることが明記されたが、6月1日までに届出が受理されていない場合の取り扱い如何。
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準を満たす医療機関については、6月1日までに施設基準の届出が受理されていない場合であっても、令和8年6月診療分及び7月診療分は、「旧算定方法」により施設基準の届け出が不要であったウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定することができる。
なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「ロ」SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)については、令和8年5月 31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(ロ SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、6月1日までに届出が受理されていない場合は従前の取扱いどおり令和8年6月診療分以降、算定できない。
また、8月診療分以降もウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定するためには、8月3日(月)までに施設基準の届出を行うこと。
なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「ロ」SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)については、令和8年5月 31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(ロ SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、6月1日までに届出が受理されていない場合は従前の取扱いどおり令和8年6月診療分以降、算定できない。
また、8月診療分以降もウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定するためには、8月3日(月)までに施設基準の届出を行うこと。
R8.6.17(その8)-10