時間内歩行試験の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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六の三 時間内歩行試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第22 の3 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
1 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテストに関する施設基準
(1) 当該検査の経験を有し、循環器内科又は呼吸器内科の経験を5年以上有する常勤の医師が1 名以上配置されていること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
(3) 次に掲げる緊急の検査及び画像診断が当該保険医療機関内で実施できる体制にあること。
ア 生化学的検査のうち、血液ガス分析

イ 画像診断のうち、単純撮影(胸部)
2 届出に関する事項
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテストの施設基準に係る届出については、別添2の様式24 の6を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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