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特掲診療料の施設基準等
クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準
ts5-3n2n4
クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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三の二の四
クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
の施設基準
(1) 検体検査管理加算
(
Ⅱ
)
の施設基準を満たしていること。
(2) 基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の(1)の
感染対策向上加算1
の施設基準を満たしていること。
通知
第18 の2の
6
クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
1 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出に関する施設基準
(1) 「
D026
」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
(2) 「
A234-2
」感染対策向上加算の「1」の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「
D026
」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)及び「
A234-2
」感染対策向上加算の「1」の届出を行っていればよく、クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
前の項目
ts5-3n2n3n2
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準
次の項目
ts5-4
検体検査管理加算の施設基準
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