ts5-3n2n4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(1) 検体検査管理加算の施設基準を満たしていること。
(2) 基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1の施設基準を満たしていること。

通知

第18 の2の クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
1 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出に関する施設基準
(1) 「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
(2) 「A234-2」感染対策向上加算の「1」の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)及び「A234-2」感染対策向上加算の「1」の届出を行っていればよく、クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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