ts5-4n2 国際標準検査管理加算の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

四の二 国際標準検査管理加算の施設基準

国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。

通知

第20 の3 国際標準検査管理加算
1 国際標準検査管理加算に関する施設基準
(1) 国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること。
(2) 検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、同様の認定を受けている他の保険医療機関又は衛生検査所に委託していることが望ましい。
2 届出に関する事項
(1) 国際標準検査管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式22 を用いること。
(2) 国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていることを証する文書の写しを添付すること。

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