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通知
第18 の1の9 染色体構造変異解析
1 染色体構造変異解析に関する施設基準遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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