特定疾患治療管理料に規定する施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等

通知

第4の1の2 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
1 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
2 届出に関する事項
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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