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通知
第12 の3 精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料の施設基準当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
2 精神科退院時共同指導料1 に関する保険医療機関の施設基準精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
3 精神科退院時共同指導料2に関する保険医療機関の施設基準精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
4 届出に関する事項
精神科退院時共同指導料の施設基準に係る届出は別添2の様式16 を用いること。
精神科退院時共同指導料の施設基準に係る届出は別添2の様式16 を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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