ts3-10n3 精神科退院時共同指導料の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

十の三 精神科退院時共同指導料の施設基準

精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第12 の3 精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料の施設基準当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
2 精神科退院時共同指導料1 に関する保険医療機関の施設基準精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
3 精神科退院時共同指導料2に関する保険医療機関の施設基準精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
4 届出に関する事項
精神科退院時共同指導料の施設基準に係る届出は別添2の様式16 を用いること。

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