ts10-1n1n9 通院・在宅精神療法の注12に規定する施設基準
告示
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一の一の九 通院・在宅精神療法の注12に規定する施設基準
(1) 情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること。
通知
第47 の7 通院・在宅精神療法
情報通信機器を用いた精神療法の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 厚生労働省「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(3)
オンライン精神療法指針において「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びウ又はイ及びウを満たすこと。
ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。
(イ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
(ロ) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、①又は②のいずれかに該当すること。
①
時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下アにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10
件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
(ハ) 次の①及び③又は②及び③を満たしていること。
① 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。
② 時間外対応体制加算1の届出を行っていること。
③
精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
イ 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下この項において連携病院という。)と連携し、以下のいずれも満たしていること。
(イ) 診療所であること。
(ロ) 1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を算定していること。
(ハ) 当該診療所に通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した患者を当該診療所において受け入れること等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対して、常時連絡できる連絡先を伝えていること。当該内容を含め、明確に連携していることを示す文章を取り交わしていること。なお、当該診療所は必要に応じて、連携病院からの問い合わせ等に対応すること。
(ニ) 連携している病院名及び連絡先を当該診療所内に掲示していること。
ウ
当該保険医療機関において情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には、次のいずれかの実績があること。
(イ)
時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等を含む。)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。
(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
(4) 初診において、情報通信機器を用いた精神療法を行う場合は、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村からの相談等に平時から対応すること等により、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村との連携体制を構築していること。
届出に関する事項
情報通信機器を用いた精神療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の3を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する審議会の委員としての業務は含まれるのか。
含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神保健指定医であること。なお、委員としての出席状況等については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関で保管すること。
R6.3.28(その1)-210
「I002」通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。
含まれる。
R6.3.28(その1)-209