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特掲診療料の施設基準等
精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
ts10-1n8
精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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一の八
精神科訪問看護・指導料
の注1
2
に規定する厚生労働大臣が定める者
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
前の項目
ts10-1n7
精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
次の項目
ts10-1n9
精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める地域
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