ts10-1n1n8 通院・在宅精神療法の注11に規定する施設基準
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一の一の八 通院・在宅精神療法の注11に規定する施設基準
(1) 精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分又は必要な体制が確保されていること。
(2) 当該保険医療機関又は連携体制を有する病院において、休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること。
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第47 の7 通院・在宅精神療法
通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算の施設基準
(1) 早期診療体制充実加算1の施設基準
ア 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。
イ
当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。
ウ 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロの(1)又は「2」のロの(1)の算定回数及び「1」のロの(2)又は「2」のロの(2)の算定回数を2で除した回数の合計算定回数を、当該保険医療機関に勤務する精神科を担当する医師の数で除した数が60 以上であること。
エ 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。
(イ) 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20 年5月26 日障発第0526001
号)に規定する精神科救急医療確保事業(以下「精神科救急医療確保事業」という。)において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
(ロ) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、①又は②のいずれかに該当すること。
①
時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急医療体制整備事業における精神科救急情報センター(以下「精神科救急情報センター」という。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」という。)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下エにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10
件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
(ハ) 次の①及び③又は②及び③を満たしていること。
① 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。
② 時間外対応体制加算1の届出を行っていること。
③
精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
オ 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。なお、当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上勤務している場合は、少なくとも2名が精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
カ 次のいずれかを満たしていること。
(イ) 1、2又は3に規定する各加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ) 「A230-4」に掲げる精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ハ) 「A231-3」に掲げる依存症入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ニ) 「A231-4」に掲げる摂食障害入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ホ) 「A246-2」に掲げる精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ヘ) 「A311-4」に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ト) 「I003-2」に掲げる認知療法・認知行動療法に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(チ) 「I006-2」に掲げる依存症集団療法1、2又は3に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ヌ) 当該保険医療機関がクロザピンを処方する体制を有していること。具体的には、当該保険医療機関がクロザリル患者モニタリングサービスの登録医療機関であること。
(2) 早期診療体制充実加算2の施設基準
ア 病院であること。
イ (1)のア、イ及びエからカまでを満たしていること。
(3) 早期診療体制充実加算3の施設基準
ア 診療所であること。
イ (1)のア、オ及びカを満たしていること。
ウ 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が2%以上であること。
エ 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロの(1)又は「2」のロの(1)の算定回数及び「1」のロの(2)又は「2」のロの(2)の算定回数を2で除した回数の合計算定回数を、当該保険医療機関に勤務する精神科を担当する医師の数で除した数が24 以上であること。
オ 以下のいずれかを満たすこと。
(イ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下この項において連携病院という。)と連携し、以下の①から③までを満たしていること。
① 1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を算定していること。
② 当該診療所に通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した患者を当該診療所において受け入れること等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対して、常時連絡できる連絡先を伝えていること。当該内容を含め、明確に連携していることを示す文書を取り交わしていること。なお、当該診療所は必要に応じて、連携病院からの問い合わせ等に対応すること。
③ 連携している病院名及び連絡先を当該診療所内に掲示していること。
(ロ) (1)のエを満たしていること。
届出に関する事項
通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の3を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」早期診療体制充実加算児童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とあるが、計算の分母に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケアの算定回数は含まれるのか。
含まれない。
R6.5.31(その7)-20
早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数で除した数が60以上であること。」とされているが、「当該保険医療機関に勤務する医師の数」の計算方法如何。
常勤の医師の数及び非常勤の医師を常勤換算した数の合計により算出する。
R6.3.28(その1)-208
早期診療体制充実加算の施設基準について、「精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する審議会の委員としての業務は含まれるのか。
含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神保健指定医であること。また、委員としての出席状況等については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関において保管すること。
R6.3.28(その1)-207
早期診療体制充実加算の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。
含まれる。
R6.3.28(その1)-206
「I002」通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とされているが、「1」のハの(1)には、情報通信機器を用いて行った場合の算定回数も含まれるのか。
含まれる。
R6.3.28(その1)-205