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一の一の八 通院・在宅精神療法の注11に規定する施設基準
(1) 精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分又は必要な体制が確保されていること。
(2) 当該保険医療機関又は連携体制を有する病院において、休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること。
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事務連絡(疑義解釈)
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「I002」通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とされているが、「1」のハの(1)には、情報通信機器を用いて行った場合の算定回数も含まれるのか。
含まれる。
R6.3.28(その1)-205
