通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準

二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。

通知

第47 の7 通院・在宅精神療法
1 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準20歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。
(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神保健指定医に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) (1)の他、主として20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤精神科医(主として20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 20 歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した16 歳未満の患者の数が、月平均40 人以上であること。
(5) 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50以上が16 歳未満の者であること。
2 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき30 人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
3 通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算の施設基準
(1) 児童思春期支援指導加算1の施設基準
ア 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そのうち1名以上は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した者であること。

ウ ア及びにおける適切な研修とは以下のものをいうこと。

(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(15 時間以上の研修期間であるものに限る。)。

(ロ) 講義及び演習により次の内容を含むものであること。

児童・思春期の精神医療における診察

児童・思春期の精神医療における治療

家族面接

発達障害の支援

児童・思春期の精神医療における多職種の業務及び連携

(ハ) 研修には、複数職種によるグループワークやディスカッション等を含むこと。

当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。
(2) 児童思春期支援指導加算2の施設基準
ア (1)のアからウを満たすこと。

イ 当該保険医療機関が過去3か月間に初診を実施した20 歳未満の患者の数が、月平均4人以上であること。
4 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算の施設基準
(1) 早期診療体制充実加算1の施設基準
常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。

当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。

当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロの(1)又は「2」のロの(1)の算定回数及び「1」のロの(2)又は「2」のロの(2)の算定回数を2で除した回数の合計算定回数を、当該保険医療機関に勤務する精神科を担当する医師の数で除した数が60 以上であること。

地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。

(イ) 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20 年5月26 日障発第0526001 号)に規定する精神科救急医療確保事業(以下「精神科救急医療確保事業」という。)において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。

(ロ) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、又はのいずれかに該当すること。

時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急医療体制整備事業における精神科救急情報センター(以下「精神科救急情報センター」という。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」という。)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下において同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10 件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

(ハ) 次の及び又は及びを満たしていること。

精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。

時間外対応体制加算1の届出を行っていること。

精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

当該保険医療機関常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。なお、当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上勤務している場合は、少なくとも2名が精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。

次のいずれかを満たしていること。

(イ) 1、2又は3に規定する各加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(ロ)A230-4」に掲げる精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(ハ)A231-3」に掲げる依存症入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(ニ)A231-4」に掲げる摂食障害入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(ホ)A246-2」に掲げる精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(ヘ)A311-4」に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(ト)I003-2」に掲げる認知療法・認知行動療法に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(チ)I006-2」に掲げる依存症集団療法1、2又は3に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(リ)I016」に掲げる精神科在宅患者支援管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(ヌ) 当該保険医療機関がクロザピンを処方する体制を有していること。具体的には、当該保険医療機関がクロザリル患者モニタリングサービスの登録医療機関であること。
(2) 早期診療体制充実加算2の施設基準
ア 病院であること。

イ (1)のア、イ及びエからカまでを満たしていること。
(3) 早期診療体制充実加算3の施設基準
ア 診療所であること。

イ (1)のア、オ及びカを満たしていること。

ウ 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が2%以上であること。

エ 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロの(1)又は「2」のロの(1)の算定回数及び「1」のロの(2)又は「2」のロの(2)の算定回数を2で除した回数の合計算定回数を、当該保険医療機関に勤務する精神科を担当する医師の数で除した数が24 以上であること。

オ 以下のいずれかを満たすこと。

(イ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下この項において連携病院という。)と連携し、以下の①から③までを満たしていること。

① 1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を算定していること。

② 当該診療所に通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した患者を当該診療所において受け入れること等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対して、常時連絡できる連絡先を伝えていること。当該内容を含め、明確に連携していることを示す文書を取り交わしていること。なお、当該診療所は必要に応じて、連携病院からの問い合わせ等に対応すること。

③ 連携している病院名及び連絡先を当該診療所内に掲示していること。

(ロ) (1)のエを満たしていること。
5 情報通信機器を用いた精神療法の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 厚生労働省「情報通信機器を用いた精神療法適切実施に関する指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(3) オンライン精神療法指針において「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びウ又は及びウを満たすこと。
ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。

(イ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。

(ロ) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、①又は②のいずれかに該当すること。

① 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下アにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10 件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

(ハ) 次の①及び③又は②及び③を満たしていること。

① 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。

② 時間外対応体制加算1の届出を行っていること。

③ 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

精神科救急医療確保事業において常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下この項において連携病院という。)と連携し、以下のいずれも満たしていること。

(イ) 診療所であること。

(ロ) 1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を算定していること。

(ハ) 当該診療所に通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した患者を当該診療所において受け入れること等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対して、常時連絡できる連絡先を伝えていること。当該内容を含め、明確に連携していることを示す文章を取り交わしていること。なお、当該診療所は必要に応じて、連携病院からの問い合わせ等に対応すること。

(ニ) 連携している病院名及び連絡先を当該診療所内に掲示していること。

当該保険医療機関において情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には、のいずれかの実績があること。

(イ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等を含む。)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。

(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
(4) 初診において、情報通信機器を用いた精神療法を行う場合は、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村からの相談等に平時から対応すること等により、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村との連携体制を構築していること。
通院・在宅精神療法の注13 に関する施設基準以下のいずれかを満たすこと
(1) 以下のいずれかを満たす保険医療機関において実施されていること。
ア 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する以下のいずれかの医療機関において、行われていること。

(イ) 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関

(ロ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設又は病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関

イ 精神病床を有する特定機能病院

ウ 急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院

エ 急性期病院A一般入院料又は急性期病院B一般入院料を届け出ている病院であって、かつ精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれかを届け出ている病院
(2) 以下を全て満たす医師により行われていること。
ア 令和8年5月31 日時点において、精神医療に20 年以上従事していること。

イ 過去1年間に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15 年法律第110 号)第42 条第1項第1号又は第61 条第1項第1号の決定により入院している者若しくは第42 条第1項第2号又は第51 条第1項第2号による決定を受けた対象者を診察している又は精神科医療に関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)を行っていること。
届出に関する事項
(1) 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式4及び様式44 の5を用いること。
(2) 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の2を用いること。
(3) 通院・在宅精神療法の心理支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の2を用いること。
(4) 通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の2を用いること。
() 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の3を用いること。
() 情報通信機器を用いた精神療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の3を用いること。
(7) 通院・在宅精神療注13 に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5のを用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断するに当たっての基準についてどのように考えればよいか。
「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、心的外傷に起因する症状を有する患者として、医師が、心理支援を必要と判断した患者について、対象となる。なお、この場合において、心的外傷に起因する症状を有する患者であって、心的外傷後ストレス障害の診断基準を全て満たさない場合も、要件を満たせば対象となる。ただし、心的外傷に起因する症状を認めず、適応障害の診断基準を満たす患者については、算定できない。
R6.4.12(その2)-26
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入症状を認めている患者は対象となるか。
精神科を担当する医師が、「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、心理支援を必要と判断した場合は対象となる。
R6.4.12(その2)-27
「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患者の数」は、どのように考えればよいか。
初診を実施した 20 歳未満の患者の数とは、「A000」初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた 20 歳未満の患者の数を指す。
R6.5.31(その7)-16
「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した 20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、既に当該加算の算定を開始している医療機関において、過去6か月間に初診を実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人未満となった場合の取扱如何。
令和8年5月 31 日までの間に限り、過去1年以内の連続する6月において、初診を実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人以上であれば、当該基準を満たすものとする。
R6.5.31(その7)-17
早期診療体制充実加算の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。
含まれる。
R6.3.28(その1)-206
早期診療体制充実加算の施設基準について、「精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する審議会の委員としての業務は含まれるのか。
含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神保健指定医であること。また、委員としての出席状況等については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関において保管すること。
R6.3.28(その1)-207
早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数で除した数が60以上であること。」とされているが、「当該保険医療機関に勤務する医師の数」の計算方法如何。
常勤の医師の数及び非常勤の医師を常勤換算した数の合計により算出する。
R6.3.28(その1)-208
「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」早期診療体制充実加算児童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とあるが、計算の分母に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケアの算定回数は含まれるのか。
含まれない。
R6.5.31(その7)-20
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