ts10-1n6-I008-2 精神科ショート・ケアの施設基準
通知
広告 / PR
第49 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
1 精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1)
精神科ショート・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科ショート・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
ア
精神科の医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア若しくは精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精神保健福祉士のいずれか1人を含む。)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1回50
人を限度とすること。
イ
アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1回70 人を限度とすること。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で4.0
平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
(3) 平成26 年3月31
日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
(4) (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式46
の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画が作成されていること。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。
第50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
1 精神科ショート・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の2人で構成される場合には、患者数は、当該従事者2人に対しては1回20
人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科ショート・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ30 平方メートル以上とし、患者1人当たりの面積は、内法による測定で3.3
平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
(3) 平成26 年3月31
日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。