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一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準
(1) 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) 認知療法・認知行動療法2にあっては、(1)の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。
(3) 認知療法・認知行動療法3にあっては、(1)の基準に加え、当該保険医療機関内に認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に係る経験等を有する専任の常勤公認心理師が一名以上配置されていること。
通知
第48 認知療法・認知行動療法
1 認知療法・認知行動療法1に関する施設基準当該保険医療機関内に、専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
2 認知療法・認知行動療法2に関する施設基準
(1) 1を満たしていること。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の常勤看護師が1名以上勤務していること。
ア 認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務し、治療に係る面接に60 回以上同席した経験があること。
イ うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に5症例60 回以上実施していること。
ウ 認知療法・認知行動療法について下記の要件を全て満たす研修を修了していること。
(イ) 国、関係学会、医療関係団体等が主催し修了証が交付されるものであること。
(ロ) 厚生労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」(平成21
年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」)に準拠したプログラムによる2日以上のものであること。
(ハ) 講師に、厚生労働省による「認知行動療法研修事業」においてスーパーバイザーを経験した者が含まれていること。
3 認知療法・認知行動療法3に関する施設基準
(1) 1を満たしていること。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の常勤公認心理師が1名以上勤務していること。
ア 認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務し、治療に係る面接に60 回以上同席した経験があること。
イ うつ病等の気分障害、強迫性障害、社交不安障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害、神経性過食症又は不眠症の患者に対して、当該公認心理師が認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に係る面接を過去に5症例60 回以上実施していること。
ウ 認知療法・認知行動療法について下記の要件を全て満たす研修を修了していること。
(イ) 国、関係学会、医療関係団体等が主催し修了証が交付されるものであること。
(ロ) 認知行動療法の基本的技能に係る内容を含む2日以上のものであること。
(ハ) 講師に、厚生労働省による「認知行動療法研修事業」においてスーパーバイザーを経験した者が含まれていること。
事務連絡(疑義解釈)
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認知行動療法3の施設基準における認知療法・認知行動療法についての研修とは、具体的にどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。
・ 厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行動療法ワークショップ」(平成 24 年度に国立精神・神経医療研究センター、滋賀医科大学において実施したもの及び平成 25 年度以降に一般社団法人認知行動療法研修開発センター、国立精神・神経医療研究センターにおいて実施したものに限る。)
・ 日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成 29年度以降に実施されたものに限る。)
・ 一般財団法人公認心理師試験研修センターによる2日間の公認心理師を対象とする認知療法・認知行動療法研修会
・ 厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行動療法ワークショップ」(平成 24 年度に国立精神・神経医療研究センター、滋賀医科大学において実施したもの及び平成 25 年度以降に一般社団法人認知行動療法研修開発センター、国立精神・神経医療研究センターにおいて実施したものに限る。)
・ 日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成 29年度以降に実施されたものに限る。)
・ 一般財団法人公認心理師試験研修センターによる2日間の公認心理師を対象とする認知療法・認知行動療法研修会
R8.4.1(その2)-79
