通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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一の一の五 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準

療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。

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事務連絡(疑義解釈)

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