ts10-1n1n5 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準
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通知
第47 の7 通院・在宅精神療法
通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき30人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
届出に関する事項
通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の2を用いること。