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一の一の六 通院・在宅精神療法の注9に規定する施設基準
当該保険医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が一名以上配置されていること。
当該保険医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が一名以上配置されていること。
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事務連絡(疑義解釈)
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