ts10-1n1n6 通院・在宅精神療法の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

一の一の六 通院・在宅精神療法の注9に規定する施設基準

当該保険医療機関内専任の常勤の精神保健指医(精神保健及び精神障害福祉する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定受けた医師をいう。以下同じ。)が一名以上配置されていこと。

通知

第47 の7 通院・在宅精神療法
届出に関する事項
通院・在宅精神療法の心理支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の2を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入症状を認めている患者は対象となるか。
精神科を担当する医師が、「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、心理支援を必要と判断した場合は対象となる。
R6.4.12(その2)-27
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断するに当たっての基準についてどのように考えればよいか。
「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、心的外傷に起因する症状を有する患者として、医師が、心理支援を必要と判断した患者について、対象となる。なお、この場合において、心的外傷に起因する症状を有する患者であって、心的外傷後ストレス障害の診断基準を全て満たさない場合も、要件を満たせば対象となる。ただし、心的外傷に起因する症状を認めず、適応障害の診断基準を満たす患者については、算定できない。
R6.4.12(その2)-26

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