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事務連絡(疑義解釈)
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「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。
可能。
R6.3.28(その1)-203
「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精 神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。
○ 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」
○ 日本児童青年精神医学会が実施する「児童思春期精神医療研修」
○ 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する以下の研修(①及び②の 両方を受講した場合に限る。)。
① 以下のいずれかの研修。
・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修(1)」
・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専門研修(2)」
・平成 22 年度~平成 25 年度に実施された、「思春期精神保健対策コメディカル 専門研修」
・平成 27 年度~令和5年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修」
② 以下のいずれかの研修。
・平成 26 年度~令和5年度に実施された、「医療従事者研修応用・症例コース」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修 応用・症例コース」
○ 令和5年に実施された、障害者総合福祉推進事業「児童思春期精神医療における多職種実践研修(仮)」
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 204 は廃止する。
○ 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」
○ 日本児童青年精神医学会が実施する「児童思春期精神医療研修」
○ 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する以下の研修(①及び②の 両方を受講した場合に限る。)。
① 以下のいずれかの研修。
・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修(1)」
・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専門研修(2)」
・平成 22 年度~平成 25 年度に実施された、「思春期精神保健対策コメディカル 専門研修」
・平成 27 年度~令和5年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修」
② 以下のいずれかの研修。
・平成 26 年度~令和5年度に実施された、「医療従事者研修応用・症例コース」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修 応用・症例コース」
○ 令和5年に実施された、障害者総合福祉推進事業「児童思春期精神医療における多職種実践研修(仮)」
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 204 は廃止する。
R6.8.29(その11)-4
