ts10-1n1n7 通院・在宅精神療法の注10に規定する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

一の一の七 通院・在宅精神療法の注10に規定する施設基準

二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び十分又は必要な実績を有していること。

通知

第47 の7 通院・在宅精神療法
通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算の施設基準
(1) 児童思春期支援指導加算1の施設基準
ア 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そのうち1名以上は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した者であること。

ウ ア及びにおける適切な研修とは以下のものをいうこと。

(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(15 時間以上の研修期間であるものに限る。)。

(ロ) 講義及び演習により次の内容を含むものであること。

児童・思春期の精神医療における診察

児童・思春期の精神医療における治療

家族面接

発達障害の支援

児童・思春期の精神医療における多職種の業務及び連携

(ハ) 研修には、複数職種によるグループワークやディスカッション等を含むこと。

当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。
(2) 児童思春期支援指導加算2の施設基準
ア (1)のアからウを満たすこと。

イ 当該保険医療機関が過去3か月間に初診を実施した20 歳未満の患者の数が、月平均4人以上であること。
届出に関する事項
通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の2を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した 20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、既に当該加算の算定を開始している医療機関において、過去6か月間に初診を実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人未満となった場合の取扱如何。
令和8年5月 31 日までの間に限り、過去1年以内の連続する6月において、初診を実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人以上であれば、当該基準を満たすものとする。
R6.5.31(その7)-17
「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患者の数」は、どのように考えればよいか。
初診を実施した 20 歳未満の患者の数とは、「A000」初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた 20 歳未満の患者の数を指す。
R6.5.31(その7)-16
「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精 神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。
○ 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」
○ 日本児童青年精神医学会が実施する「児童思春期精神医療研修」
○ 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する以下の研修(①及び②の 両方を受講した場合に限る。)。
① 以下のいずれかの研修。
・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修(1)」
・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専門研修(2)」
・平成 22 年度~平成 25 年度に実施された、「思春期精神保健対策コメディカル 専門研修」
・平成 27 年度~令和5年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修」
② 以下のいずれかの研修。
・平成 26 年度~令和5年度に実施された、「医療従事者研修応用・症例コース」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修 応用・症例コース」
○ 令和5年に実施された、障害者総合福祉推進事業「児童思春期精神医療における多職種実践研修(仮)」
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 204 は廃止する。
R6.8.29(その11)-4
「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。
可能。
R6.3.28(その1)-203

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