物価対応料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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O100 物価対応料
外来・在宅対応
イ 初診時 2点
ロ 再診時等 2点
ハ 訪問診療時 3点
2 入院物価対応料(1日につき)
急性期病院A般入院料を算定する場合 66点
ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハ場合を除く。) 58点
ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算を算定する場合 58点
ニ 急性期一般入院料1を算定する場合 58点
ホ 急性期一般入院料2を算定する場合 45点
ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合 45点
ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場合を除く。) 45点
チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算を算定する場合 58点
リ 急性期一般入院料5を算定する場合 36点
ヌ 急性期一般入院料6を算定する場合 34点
ル 地域一般入院料1を算定する場合 32点
ヲ 地域一般入院料2を算定する場合 32点
ワ 地域一般入院料3を算定する場合 23点
カ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合 17点
ヨ 療養病棟入院料1の入院料1を算定する場合 18点
タ 療養病棟入院料1の入院料2を算定する場合 18点
レ 療養病棟入院料1の入院料3を算定する場合 15点
ソ 療養病棟入院料1の入院料4を算定する場合 16点
ツ 療養病棟入院料1の入院料5を算定する場合 15点
ネ 療養病棟入院料1の入院料6を算定する場合 12点
ナ 療養病棟入院料1の入院料7を算定する場合 15点
ラ 療養病棟入院料1の入院料8を算定する場合 15点
ム 療養病棟入院料1の入院料9を算定する場合 12点
ウ 療養病棟入院料1の入院料10を算定する場合 17点
ヰ 療養病棟入院料1の入院料11を算定する場合 16点
ノ 療養病棟入院料1の入院料12を算定する場合 14点
オ 療養病棟入院料1の入院料13を算定する場合 13点
ク 療養病棟入院料1の入院料14を算定する場合 13点
ヤ 療養病棟入院料1の入院料15を算定する場合 12点
マ 療養病棟入院料1の入院料16を算定する場合 13点
ケ 療養病棟入院料1の入院料17を算定する場合 12点
フ 療養病棟入院料1の入院料18を算定する場合 11点
コ 療養病棟入院料1の入院料19を算定する場合 17点
エ 療養病棟入院料1の入院料20を算定する場合 16点
テ 療養病棟入院料1の入院料21を算定する場合 14点
ア 療養病棟入院料1の入院料22を算定する場合 13点
サ 療養病棟入院料1の入院料23を算定する場合 13点
キ 療養病棟入院料1の入院料24を算定する場合 12点
ユ 療養病棟入院料1の入院料25を算定する場合 9点
メ 療養病棟入院料1の入院料26を算定する場合 8点
ミ 療養病棟入院料1の入院料27を算定する場合 8点
シ 療養病棟入院料1の入院料28を算定する場合 17点
ヱ 療養病棟入院料1の入院料29を算定する場合 16点
ヒ 療養病棟入院料1の入院料30を算定する場合 14点
モ 療養病棟入院料2の入院料1を算定する場合 16点
セ 療養病棟入院料2の入院料2を算定する場合 16点
ス 療養病棟入院料2の入院料3を算定する場合 13点
ン 療養病棟入院料2の入院料4を算定する場合 14点
イイ 療養病棟入院料2の入院料5を算定する場合 13点
イロ 療養病棟入院料2の入院料6を算定する場合 11点
イハ 療養病棟入院料2の入院料7を算定する場合 14点
イニ 療養病棟入院料2の入院料8を算定する場合 13点
イホ 療養病棟入院料2の入院料9を算定する場合 11点
イヘ 療養病棟入院料2の入院料10を算定する場合 15点
イト 療養病棟入院料2の入院料11を算定する場合 15点
イチ 療養病棟入院料2の入院料12を算定する場合 12点
イリ 療養病棟入院料2の入院料13を算定する場合 12点
イヌ 療養病棟入院料2の入院料14を算定する場合 12点
イル 療養病棟入院料2の入院料15を算定する場合 10点
イヲ 療養病棟入院料2の入院料16を算定する場合 11点
イワ 療養病棟入院料2の入院料17を算定する場合 11点
イカ 療養病棟入院料2の入院料18を算定する場合 10点
イヨ 療養病棟入院料2の入院料19を算定する場合 15点
イタ 療養病棟入院料2の入院料20を算定する場合 15点
イレ 療養病棟入院料2の入院料21を算定する場合 12点
イソ 療養病棟入院料2の入院料22を算定する場合 12点
イツ 療養病棟入院料2の入院料23を算定する場合 12点
イネ 療養病棟入院料2の入院料24を算定する場合 10点
イナ 療養病棟入院料2の入院料25を算定する場合 8点
イラ 療養病棟入院料2の入院料26を算定する場合 7点
イム 療養病棟入院料2の入院料27を算定する場合 6点
イウ 療養病棟入院料2の入院料28を算定する場合 15点
イヰ 療養病棟入院料2の入院料29を算定する場合 15点
イノ 療養病棟入院料2の入院料30を算定する場合 12点
イオ 特別入院基本料(療養病棟)を算定する場合 6点
イク 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 33点
イヤ 結核病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 28点
イマ 結核病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 23点
イケ 結核病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合 20点
イフ 結核病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合 17点
イコ 結核病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合 16点
イエ 特別入院基本料(結核病棟)を算定する場合 12点
イテ 急性期病院A精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 18点
イア 急性期病院A精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 13点
イサ 急性期病院A精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 9点
イキ 急性期病院B精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 15点
イユ 急性期病院B精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 13点
イメ 急性期病院B精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 8点
イミ 精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 13点
イシ 精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 10点
イヱ 精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 8点
イヒ 精神病棟入院料の18対1入院基本料を算定する場合 6点
イモ 精神病棟入院料の20対1入院基本料を算定する場合 6点
イセ 特別入院基本料(精神病棟)を算定する場合 4点
イス 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合 84点
イン 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合 67点
ロイ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合 50点
ロロ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合 40点
ロハ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合 34点
ロニ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合 29点
ロホ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合 39点
ロヘ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合 34点
ロト 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合 31点
ロチ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合 28点
専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 63点
ロヌ 専門病院入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 38点
ロル 専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 32点
ロヲ 障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 22点
ロワ 障害者施設等入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 19点
ロカ 障害者施設等入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 16点
ロヨ 障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合 14点
ロタ 特定入院基本料(障害者施設等)を算定する場合 13点
ロレ 障害者施設等入院基本料(注6のの(1))を算定する場合 21点
ロソ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(2))を算定する場合 19点
ロツ 障害者施設等入院基本料(注6のロの(1))を算定する場合 18点
ロネ 障害者施設等入院基本料(注6のロの(2))を算定する場合 17点
ロナ 障害者施設等入院基本料(注6のハの(1))を算定する場合 17点
ロラ 障害者施設等入院基本料(注6のハの(2))を算定する場合 15点
ロム 障害者施設等入院基本料(注13のイの(1))を算定する場合 18点
ロウ 障害者施設等入院基本料(注13のイの(2))を算定する場合 17点
ロヰ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(1))を算定する場合 17点
ロノ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(2))を算定する場合 15点
ロオ 障害者施設等入院基本料(注13のハの(1))を算定する場合 15点
ロク 障害者施設等入院基本料(注13のハの(2))を算定する場合 14点
ロヤ 障害者施設等入院基本料(注14のイ)を算定する場合 21点
ロマ 障害者施設等入院基本料(注14のロ)を算定する場合 19点
ロケ 障害者施設等入院基本料(注14のハ)を算定する場合 18点
ロフ 有床診療所入院基本料1(14日以内の期間)を算定する場合 72点
ロコ 有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 56点
ロエ 有床診療所入院基本料1(31日以上の期間)を算定する場合 48点
ロテ 有床診療所入院基本料2(14日以内の期間)を算定する場合 65点
ロア 有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 49点
ロサ 有床診療所入院基本料2(31日以上の期間)を算定する場合 44点
ロキ 有床診療所入院基本料3(14日以内の期間)を算定する場合 48点
ロユ 有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 45点
ロメ 有床診療所入院基本料3(31日以上の期間)を算定する場合 42点
ロミ 有床診療所入院基本料4(14日以内の期間)を算定する場合 65点
ロシ 有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 51点
ロヱ 有床診療所入院基本料4(31日以上の期間)を算定する場合 43点
ロヒ 有床診療所入院基本料5(14日以内の期間)を算定する場合 58点
ロモ 有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 44点
ロセ 有床診療所入院基本料5(31日以上の期間)を算定する場合 40点
ロス 有床診療所入院基本料6(14日以内の期間)を算定する場合 43点
ロン 有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 40点
ハイ 有床診療所入院基本料6(31日以上の期間)を算定する場合 38点
ハロ 有床診療所療養病床入院基本料Aを算定する場合 28点
ハハ 有床診療所療養病床入院基本料Bを算定する場合 25点
ハニ 有床診療所療養病床入院基本料Cを算定する場合 22点
ハホ 有床診療所療養病床入院基本料Dを算定する場合 17点
ハヘ 有床診療所療養病床入院基本料Eを算定する場合 15点
ハト 特別入院基本料(有床診療所療養病床)を算定する場合 13点
ハチ 救命救急入院料1(3日以内の期間)を算定する場合 223点
ハリ 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)を算定する場合 202点
ハヌ 救命救急入院料1(8日以上の期間)を算定する場合 177点
ハル 救命救急入院料2(3日以内の期間)を算定する場合 167点
ハヲ 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)を算定する場合 151点
ハワ 救命救急入院料2(8日以上の期間)を算定する場合 129点
ハカ 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)を算定する場合 262点
ハヨ 特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)を算定する場合 233点
ハタ 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)を算定する場合 206点
ハレ 特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)を算定する場合 173点
ハソ 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)を算定する場合 186点
ハツ 特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)を算定する場合 153点
ハネ ハイケアユニット入院医療管理料1を算定する場合 129点
ハナ ハイケアユニット入院医療管理料2又はハイケアユニット入院医療管理料(注5)を算定する場合 93点
ハラ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する場合 100点
ハム 小児特定集中治療室管理料(7日以内の期間)を算定する場合 252点
ハウ 小児特定集中治療室管理料(8日以上の期間)を算定する場合 220点
ハヰ 新生児特定集中治療室管理料1を算定する場合 124点
ハノ 新生児特定集中治療室管理料2を算定する場合 98点
ハオ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する場合 257点
ハク 総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料)を算定する場合 87点
ハヤ 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料)を算定する場合 124点
ハマ 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合 64点
ハケ 地域包括医療病棟入院料1を算定する場合 49点
ハフ 地域包括医療病棟入院料2を算定する場合 48点
ハコ 一類感染症患者入院医療管理料を算定する場合 50点
ハエ 特殊疾患入院医療管理料を算定する場合 15点
ハテ 特殊疾患入院医療管理料(注4のイ)を算定する場合 14点
ハア 特殊疾患入院医療管理料(注4のロ)を算定する場合 13点
ハサ 特殊疾患入院医療管理料(注6のイ)を算定する場合 12点
ハキ 特殊疾患入院医療管理料(注6のロ)を算定する場合 11点
ハユ 特殊疾患入院医療管理料(注7)を算定する場合 14点
ハメ 小児入院医療管理料1を算定する場合 79点
ハミ 小児入院医療管理料2を算定する場合 70点
ハシ 小児入院医療管理料3を算定する場合 56点
ハヱ 小児入院医療管理料4を算定する場合 48点
ハヒ 小児入院医療管理料5を算定する場合 33点
ハモ 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合 19点
ハセ 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定する場合 18点
ハス 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合 16点
ハン 回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定する場合 15点
ニイ 回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合 15点
ニロ 回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する場合 15点
ニハ 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内の期間)を算定する場合 27点
ニニ 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上の期間)を算定する場合 26点
ニホ 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内の期間)を算定する場合 26点
ニヘ 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上の期間)を算定する場合 25点
ニト 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内の期間)を算定する場合 22点
ニチ 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上の期間)を算定する場合 21点
ニリ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内の期間)を算定する場合 19点
ニヌ 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上の期間)を算定する場合 18点
ニル 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 23点
ニヲ 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 22点
ニワ 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 22点
ニカ 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 21点
ニヨ 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 19点
ニタ 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 18点
ニレ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 16点
ニソ 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 15点
ニツ 特殊疾患病棟入院料1を算定する場合 15点
ニネ 特殊疾患病棟入院料2を算定する場合 12点
ニナ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(1))を算定する場合 14点
ニラ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(2))を算定する場合 13点
ニム 特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(1))を算定する場合 12点
ニウ 特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(2))を算定する場合 11点
ニヰ 特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(1))を算定する場合 12点
ニノ 特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(2))を算定する場合 11点
ニオ 特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(1))を算定する場合 11点
ニク 特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(2))を算定する場合 10点
ニヤ 特殊疾患病棟入院料1(注7のイ)を算定する場合 14点
ニマ 特殊疾患病棟入院料2(注7のロ)を算定する場合 11点
ニケ 緩和ケア病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 38点
ニフ 緩和ケア病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 34点
ニコ 緩和ケア病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合 25点
ニエ 緩和ケア病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 36点
ニテ 緩和ケア病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 33点
ニア 緩和ケア病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合 24点
ニサ 精神科救急急性期医療入院料(30日以内の期間)を算定する場合 22点
ニキ 精神科救急急性期医療入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 19点
ニユ 精神科救急急性期医療入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 17点
ニメ 精神科急性期治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 14点
ニミ 精神科急性期治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 12点
ニシ 精神科急性期治療病棟入院料1(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 11点
ニヱ 精神科急性期治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 11点
ニヒ 精神科急性期治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 9点
ニモ 精神科急性期治療病棟入院料2(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 9点
ニセ 精神科救急・合併症入院料(30日以内の期間)を算定する場合 24点
ニス 精神科救急・合併症入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 22点
ニン 精神科救急・合併症入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 21点
ホイ 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する場合 17点
ホロ 精神療養病棟入院料を算定する場合 7点
ホハ 認知症治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 11点
ホニ 認知症治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 10点
ホホ 認知症治療病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合 8点
ホヘ 認知症治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 8点
ホト 認知症治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 7点
ホチ 認知症治療病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合 6点
ホリ 特定一般病棟入院料1を算定する場合 27点
ホヌ 特定一般病棟入院料2を算定する場合 23点
ホル 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(40日以内の期間)を算定する場合 23点
ホヲ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 22点
ホワ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(40日以内の期間)を算定する場合 22点
ホカ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 21点
ホヨ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(40日以内の期間)を算定する場合 19点
ホタ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 18点
ホレ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(40日以内の期間)を算定する場合 16点
ホソ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 15点
ホツ 地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合 10点
ホネ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する場合 44点
ホナ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 安全精度管理下で行うもの)を算定する場合 68点
ホラ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの)を算定する場合 68点
ホム 短期滞在手術等基本料3(D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT))を算定する場合 71点
ホウ 短期滞在手術等基本料3(D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として))を算定する場合 82点
ホヰ 短期滞在手術等基本料3(D291-2 小児食物アレルギー負荷検査)を算定する場合 36点
ホノ 短期滞在手術等基本料3(D413 前立腺針生検法 2 その他のもの)を算定する場合 80点
ホオ 短期滞在手術等基本料3(K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術)を算定する場合 98点
ホク 短期滞在手術等基本料3(K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術)を算定する場合 98点
ホヤ 短期滞在手術等基本料3(K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨折観血的手術)を算定する場合 156点
ホマ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 6 前腕骨骨内異物除去術)を算定する場合 115点
ホケ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 8 鎖骨骨内異物除去術)を算定する場合 122点
ホフ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 10 手根骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点
ホコ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 11 中手骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点
ホエ 短期滞在手術等基本料3(K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術)を算定する場合 105点
ホテ 短期滞在手術等基本料3(K093-2 手根管開放手術(内視鏡下))を算定する場合 118点
ホア 短期滞在手術等基本料3(K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側))を算定する場合 69点
ホサ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側))を算定する場合 70点
ホキ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(両側))を算定する場合 71点
ホユ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(片側))を算定する場合 61点
ホメ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(両側))を算定する場合 78点
ホミ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法(片側))を算定する場合 73点
ホシ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法(両側))を算定する場合 82点
ホヱ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(片側))を算定する場合 63点
ホヒ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(両側))を算定する場合 85点
ホモ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側))を算定する場合 86点
ホセ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側))を算定する場合 101点
ホス 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(片側))を算定する場合 90点
ホン 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(両側))を算定する場合 99点
ヘイ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(片側))を算定する場合 90点
ヘロ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(両側))を算定する場合 119点
ヘハ 短期滞在手術等基本料3(K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側))を算定する場合 107点
ヘニ 短期滞在手術等基本料3(K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側))を算定する場合 126点
ヘホ 短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側))を算定する場合 76点
ヘヘ 短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側))を算定する場合 133点
ヘト 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側))を算定する場合 80点
ヘチ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側))を算定する場合 155点
ヘリ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(片側))を算定する場合 84点
ヘヌ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(両側))を算定する場合 84点
ヘル 短期滞在手術等基本料3(K318 鼓膜形成手術)を算定する場合 110点
ヘヲ 短期滞在手術等基本料3(K333 鼻骨骨折整復固定術)を算定する場合 102点
ヘワ 短期滞在手術等基本料3(K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの)を算定する場合 204点
ヘカ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満)を算定する場合 115点
ヘヨ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上)を算定する場合 144点
ヘタ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合))を算定する場合 87点
ヘレ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場合))を算定する場合 87点
ヘソ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合)を算定する場合 97点
ヘツ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術)を算定する場合 83点
ヘネ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として))を算定する場合 43点
ヘナ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術)を算定する場合 63点
ヘラ 短期滞在手術等基本料3(K617-2 大伏在静脈抜去術)を算定する場合 65点
ヘム 短期滞在手術等基本料3(K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術)を算定する場合 67点
ヘウ 短期滞在手術等基本料3(K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術)を算定する場合 50点
ヘヰ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。))を算定する場合 78点
ヘノ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。))を算定する場合 75点
ヘオ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。))を算定する場合 84点
ヘク 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。))を算定する場合 184点
ヘヤ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。))を算定する場合 105点
ヘマ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。)を算定する場合 108点
ヘケ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。)を算定する場合 107点
ヘフ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。))を算定する場合 156点
ヘコ 短期滞在手術等基本料3(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満)を算定する場合 79点
ヘエ 短期滞在手術等基本料3(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上)を算定する場合 106点
ヘテ 短期滞在手術等基本料3(K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの))を算定する場合 73点
ヘア 短期滞在手術等基本料3(K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。))を算定する場合 104点
ヘサ 短期滞在手術等基本料3(K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。))を算定する場合 75点
ヘキ 短期滞在手術等基本料3(K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき))を算定する場合 70点
ヘユ 短期滞在手術等基本料3(K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの))を算定する場合 80点
ヘメ 短期滞在手術等基本料3(K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術)を算定する場合 41点
ヘミ 短期滞在手術等基本料3(K867 子宮頸部(膣部)切除術)を算定する場合 93点
ヘシ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの)を算定する場合 76点
ヘヱ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの)を算定する場合 67点
ヘヒ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のもの)を算定する場合 72点
ヘモ 短期滞在手術等基本料3(K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの)を算定する場合 88点
ヘセ 短期滞在手術等基本料3(K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの)を算定する場合 87点
ヘス 短期滞在手術等基本料3(K890-3 腹腔鏡下卵管形成術)を算定する場合 140点
ヘン 短期滞在手術等基本料3(M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療)を算定する場合 118点
注1 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。
2については、第1章第2部第1節入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1除く。)を算定している患者について、当該基準に区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
1及び2点数について、令和9年6月以降は、所定点数100分の200相当す点数を算定する。

通知

O100 対応
(1) 外来・在宅対応料は、当該保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又は訪問診療を行った場合に算定できる。
(2) 外来・在宅対応料の「」については、「A000」初診料、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(1)」、「1」の「ロ」の「(1)」、「2」の「イ」の「(1)」若しくは「2」の「ロ」の「(1)」を算定した場合に限り、算定できる。
(3) 外来・在宅対応料の「」については、「A001」再診料、「A002」外来診療料、「A400」短期滞在手術等基本料の「1」、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」、「B001-2-7」外来リハビリテーション診療料、「B001-2-8」外来放射線照射診療料、「B001-2-9」地域包括診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(2)」、「1」の「ロ」の「(2)」、「2」の「イ」の「(2)」若しくは「2」の「ロ」の「(2)」又は「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合に限り、算定できる。
(4) 外来・在宅対応料の「」については、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定した場合に限り、算定できる。
(5) 入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。なお、「A100」一般病棟入院基本料、「A102」結核病棟入院基本料並びに「A103」精神病棟入院基本料における夜勤時間特別入院基本料及び「A102」結核病棟入院基本料における重症患者割合特別入院基本料に係る入院物価対応料については、届出を行っている入院基本料の区分に従い所定点数を算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があるが、当該評価料による収入が人事院勧告に伴う引き上げ水準を上回る場合であっても、人事院勧告のベア水準を理由として当該評価料の算定を見送るのではなく、当該評価料を算定した上でその収入による賃上げを実施することは可能か。
自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2
R6.6.20(その9)-1
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。」とあるが、令和6年7月以降に届出を行った場合も令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよいか。
令和6年6月から令和7年3月までに算定を開始した場合、令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
R6.6.18(その8)-2
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、「条例の改正が必要であること等やむを得ない理由」に労使交渉を行っているものの、やむを得ず妥結していない場合も含まれるか。
含まれるが、届出時点において「賃金改善計画書」の提出が必要。ただし、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12 日事務連絡)別添2の問5のとおり、労使交渉妥結後に修正した場合は、「賃金改善計画書」含む届出様式一式を速やかに再度地方厚生(支)局長に届け出ること。
R6.6.18(その8)-1
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正してもよいか。
差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やかに地方厚生(支)局長に届け出ること。
R6.4.12(その2)-5
外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。
算定可能。
R6.3.28(その1)-21
外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施している保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定についてどのように考えればよいか。
「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び「O102」入院ベースアップ評価料の届出を行った上で、「O102」入院ベースアップ評価料のみを算定する。
R6.3.28(その1)-20
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。
差し支えない。
R6.3.28(その1)-1
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