骨折観血的手術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K046 骨折観血的手術
1 肩甲骨骨折観血的手術 21,630点
骨骨折観血的 21,630点
大腿骨骨折観血的手術 21,630点
4 前腕骨骨折観血的手術 18,370点
5 下腿骨骨折観血的手術 18,370点
6 手舟状骨骨折観血的手術 18,370点
鎖骨骨折観血的手術 11,370点
膝蓋骨骨折観血的術 11,370点
9 手根骨(舟状骨を除く。)骨折観血的手術 11,370点
10 中手骨骨折観血的手術 11,370点
11 手指骨骨折観血的手術 11,370点
12根骨骨折観血的術 11,370点
13 中骨骨折観血的手術 11,370点
14 足趾し骨骨折観血的手術 11,370点
15 その他の骨折観血的手術 11,370点
注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知

K046 骨折観血的手術
(1) 前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって、皮膚切開が個別の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「4」又は「5」の所定点数をそれぞれの手術野について算定する。
(2) 「注」に規定する緊急整復固定加算は、75歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後48時間以内に骨折部位の整復固定を行った場合(一連の入院期間において「B001の「34」」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。

事務連絡(疑義解釈)

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