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B001-2-8 外来放射線照射診療料 298点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に限り算定する。
2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
通知
B001-2-8 外来放射線照射診療料
(1)
放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が診察を行った日に算定し、算定日から起算して7日間は放射線照射の実施に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、放射線照射の費用は算定できるものとする。
(2) 外来放射線照射診療料を算定した場合にあっては、第2日目以降の看護師、診療放射線技師等による患者の観察については、照射ごとに記録し、医師に報告すること。
(3) 放射線治療を行う前に、放射線治療により期待される治療効果や成績などとともに、合併症、副作用等についても必ず患者又はその家族に説明し、文書等による同意を得ること。
(4) 関係学会による放射線精度管理等のガイドラインを遵守すること。
(5) 算定した日を含め、3日間以内で放射線照射が終了する場合は、本点数の100分の50に相当する点数を算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から7日目の前日又は翌日に放射線治療の実施に関し必要な診療を行った上で、外来放射線照射診療料を算定したものを、前回の算定日から7日目に算定したものとみなすことができるか。
患者一人につき、年に1回(休日によるものを除く。)までであれば差し支えない。
H26.3.31(その1)-56
外来放射線照射診療料の算定から7日後が休日の場合であって、当該休日の前日又は翌日に放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合はどのように取り扱うのか。
放射線治療の実施に関し必要な診療を行った日(当該休日の前日又は翌日)に外来放射線照射診療料を算定し、当該休日に算定したものとみなす。この場合、当該休日から起算して7日間は、放射線照射の実施に係る初診料、再診料又は外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は初診料、再診料又は外来診療料を算定せずに、放射線照射の費用は算定できるものとする。なお、診療報酬明細書の摘要欄に、当該休日の日付を記載すること。この取り扱いは当該外来放射線照射診療料の算定から7日後が休日の場合に限る。
H24.4.20(その2)-36
B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した後の7日間以内に、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
放射線治療に係る再診料又は外来診療料は算定できない。なお、放射線照射に伴い医学的に必要な場合に診察を行うことも含めて当該医学管理が評価されていることに留意されたい。
H24.3.30(その1)-109
B001-2-8外来放射線照射診療料について、放射線治療の予定が3日間以内であったため、当該診療料の所定点数の50/100を算定したが、例えば、医学的理由により2日目、3日目の照射を行わず、当該診療料の50/100を算定した日から4日目以降に再度放射線治療を継続した場合に、再診料等を算定してよいか。
算定して差し支えない。なお、その際、再診料、外来診療料又は外来放射線照射診療料のいずれかを医学的判断により算定すること。また、診療録及びレセプトの摘要欄に医学的理由を記載すること。
H24.3.30(その1)-110
放射線治療を5日間実施する予定でB001-2-8外来放射線照射診療料を算定したが、医学的な必要があって2日間で治療終了となった場合はどのように対応したらよいのか。
100分の100を算定できる。ただし、早期に治療終了となった医学的な理由を診療録及びレセプトの摘要欄に記載すること。
H24.3.30(その1)-111
放射線治療の実施に関し必要な診療を行ったが、放射線治療は行っていない日に算定できるのか。
算定可能
H24.4.20(その2)-35
B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行う日において、2科目の診療を行った場合、2科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
A000初診料の注3ただし書きに規定する点数又はA001再診料の注2(A002外来診療料の注3)に規定する点数を算定する。
H24.3.30(その1)-102
B001-2-7外来リハビリテーション診療料又はB001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。ただし、当該他科の診療がリハビリテーション又は放射線治療に係る診療であった場合は、算定できない。
H24.4.20(その2)-34
B001-2-7外来リハビリテーション診療料1(外来リハビリテーション診療料2)及びB001-2-8外来放射線照射診療料を算定する場合、算定日から起算して7日間(14日間)は外来診療料の算定はできないが、当該診療料を算定することによって外来診療料を算定できない期間の外来診療料に包括される検査(血液化学検査等)、処置(消炎鎮痛等処置等)は算定できるか。
外来診療料に包括される診療行為については算定できない。
H24.8.9(その8)-9
