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D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、16歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年3回に限り算定する。
2 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
(1)
問診及び血液検査等から、食物アレルギーが強く疑われる16歳未満の小児に対し、原因抗原の特定、耐性獲得の確認のために、食物負荷検査を実施した場合に、12月に3回を限度として算定する。
(2)
検査を行うに当たっては、食物アレルギー負荷検査の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。
(3) 負荷試験食の費用は所定点数に含まれる。
(4) 小児食物アレルギーの診療に当たっては、「AMED研究班による食物アレルギーの診療の手引き2017」を参考とすること。
(5) 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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小児アレルギー検査を行い、重篤なアレルギー反応を起こした場合に、治療に要する点数は所定点数に含まれるのか。
所定点数には含まれない。
H18.3.31(その3)-65
12月に2回を限度として算定する、とあるが、
① 最初に検査した日から起算するのか。
② 再度算定できるのか。
③ 小児食物アレルギー負荷検査とIgE検査は併算定できるのか。
① 最初に検査した日から起算するのか。
② 再度算定できるのか。
③ 小児食物アレルギー負荷検査とIgE検査は併算定できるのか。
①初回検査日にかかわらず、12月に2回算定できる。
例えば、19年4月14日に当該検査を算定する場合には、18年4月15日から19年4月13日までの間の当該検査の算定回数が1回以下である必要がある。
②③その通り。
例えば、19年4月14日に当該検査を算定する場合には、18年4月15日から19年4月13日までの間の当該検査の算定回数が1回以下である必要がある。
②③その通り。
H18.3.31(その3)-66
