骨内異物除去術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
1 頭蓋、顔面骨骨内異物除去術(複数切開を要するもの) 12,100点
2 その他の頭蓋、顔面骨骨内異物除去術 7,870点
肩甲骨骨内異物除去術 7,870点
上腕骨骨内異物除去術 7,870点
5 大腿骨骨内異物除去術 7,870点
6 前腕骨骨内異物除去術 5,200点
7 下腿骨骨内異物除去術 5,200点
鎖骨骨内異物除去術 3,620点
膝蓋骨骨内異物除去術 3,620点
10根骨骨内異物除去術 3,620点
11 中手骨骨内異物除去術 3,620点
12 手指骨骨内異物除去術 3,620点
13根骨骨内異物除去術 3,620点
14 中骨骨内異物除去術 3,620点
15 足趾し骨骨内異物除去術 3,620点
16 その他の骨内異物除去術 3,620点

通知

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
(1) 「1」の「頭蓋、顔面骨骨内異物除去術(複数切開を要するもの)」は、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定材料を除去・摘出する場合に算定する。
(2) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
(3) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、「J000」創傷処置、「K000」創傷処理又は「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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