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K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 10,200点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
(1) 所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。
(2) 下肢静脈瘤血管内焼灼術の実施に当たっては、関係学会が示しているガイドラインを踏まえ適切に行うこと。
事務連絡(疑義解釈)
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区分番号「K617-4」下肢静脈瘤血管内焼灼術について、留意事項通知に「関係学会が示しているガイドライン」とあるが、具体的に何を指すのか。
現時点では、日本静脈学会により作成された「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン2019」を指す。
R2.3.31(その1)-163
