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B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
イ 初診時 604点
ロ 再診時 411点
イ 初診時 604点
ロ 再診時 411点
2 1以外の場合
イ 初診時 721点
ロ 再診時 529点
イ 初診時 721点
ロ 再診時 529点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。
4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
通知
B001-2 小児科外来診療料
(1)
小児科外来診療料は、入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。
(2)
小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料を算定している患者、第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む。)及びパリビズマブ又はニルセビマブを投与している患者(投与当日に限る。)については、小児科外来診療料の算定対象とはならない。
(3)
当該患者の診療に係る費用は、「注4」の小児抗菌薬適正使用支援加算、「A000」初診料、「A001」再診料及び「A002」外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算及び電子的診療情報連携体制整備加算、「A000」初診料の機能強化加算及び特定機能病院等紹介患者受入加算、通則第3号の外来感染対策向上加算及び発熱患者等対応加算、通則第4号の連携強化加算、通則第5号のサーベイランス強化加算、通則第6号の抗菌薬適正使用体制加算、「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診療料、「B001-2-6」救急外来医学管理料、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、「B011」連携強化診療情報提供料並びに「C000」往診料(往診料の加算を含む。)並びに第14部その他を除き、全て所定点数に含まれる。ただし、初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ85点、250点、580点又は230点を、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ65点、190点、520点又は180点を算定する。
(4) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。
(5)
同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(6) 当該保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。
(7)
小児科外来診療料を算定している保険医療機関において、6歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。
(8) 6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。
(9)
小児科外来診療料を算定している保険医療機関のうち、許可病床数が200床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した6歳未満の乳幼児の初診については、保険外併用療養費に係る選定療養の対象となる。したがって、小児科外来診療料の初診時の点数を算定した上に、患者からの特別の料金を徴収できる。
(10)
本診療料を算定する保険医療機関の保険医が「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)に定める「配置医師」であり、それぞれの配置されている施設に赴き行った診療については、本診療料は算定できないが、それぞれの診療行為に係る所定点数により算定できるものとする。
(11) 本診療料を算定する場合、抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行っていること。
(12) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこと。
(13)
「注4」に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算は、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した基礎疾患のない患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に、月に1回に限り算定する。なお、インフルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者及び新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症が疑われる患者については、算定できない。
事務連絡(疑義解釈)
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「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載すること。」とされているが、この場合において、「B001-2」小児科外来診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅がん医療総合診療料については、どのように算定するのか。
「処方箋を交付する場合」として算定する。
R8.3.23(その1)-37
「B001-2」小児科外来診療料は、別に厚生労働大臣が定める薬剤 を投与している場合については、算定しないと定められており、この厚生 労働大臣が定める薬剤として、RS ウイルス感染症に対する抗体製剤 で ある「パリビズマブ」が告示されているが、令和6年5月 22 日に薬価収 載された RS ウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ」に ついては、どのように取り扱うのか。
小児科外来診療料について、「ニルセビマブ」は「パリビズマブ」と同様に扱うこととする。
R6.8.29(その11)-1
手引きを参考にした抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組とはなにか。
普及啓発の取組としては、患者に説明するほか、院内にパンフレットを置くことやポスターを掲示する等の対応を行っていること。
H30.3.30(その1)-25
区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、常態として院外処方箋を交付する保険医療機関において、患者の症状又は症状が安定していること等のため、同一月内において投薬を行わなかった場合は、どのような算定となるか。
留意事項通知(6)のとおり、「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。
R2.7.20(その23)-2
区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、同一患者に対して同一月内に院内処方を行わない日と行う日が混在する場合については、どのような算定となるか。
院内処方を行わない日は「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を、院内処方を行う日は「2 1以外の場合」の所定点数を、それぞれ算定する。
ただし、同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、従前のとおり、留意事項通知(5)の取扱いとなる。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。
ただし、同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、従前のとおり、留意事項通知(5)の取扱いとなる。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。
R2.7.20(その23)-3
区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、問3の場合に、その理由等について、診療報酬明細書の摘要欄への記載を要するか。
同一月において、院外処方箋を交付した日がない場合は、診療報酬明細書の摘要欄への記載は要しない。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。
R2.7.20(その23)-4
小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行う」こととされているが、情報通信機器を用いた診療を行った場合は、どのように考えればよいか。
情報通信機器を用いた診療を行った場合は、小児科外来診療料は算定できず、区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する251 点又は区分番号「A001」再診料の73 点若しくは区分番号「A002」外来診療料の注1のただし書に規定する73 点を算定すること。
なお、初・再診料以外の診療料については、算定要件を満たす場合は算定可。
なお、初・再診料以外の診療料については、算定要件を満たす場合は算定可。
R4.3.31(その1)-146
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料における小児抗菌薬適正使用支援加算は、解熱鎮痛消炎剤等の抗菌薬以外の処方を行った場合は算定できるか。
算定できる。
H30.3.30(その1)-126
「小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に限り算定する」とあるが、小児科のみを専任する医師ではなく、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を兼任している場合であっても、算定可能か。
小児科を担当する専任の医師であれば、算定可能。
H30.3.30(その1)-129
小児抗菌薬適正使用支援加算について、急性上気道炎とその他の疾患で受診した患者に対して、軟膏や点眼の抗菌薬を処方した場合は当該加算の対象となるか。
軟膏や点眼薬などの外用の抗菌薬を処方した場合は、当該加算を算定できる。
H30.4.25(その3)-6
