D237-2 反復睡眠潜時試験

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 5,000点

通知

D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT)
(1) 反復睡眠潜時試験(MSLT)は、ナルコレプシー又は特発性過眠症が強く疑われる患者に対し、診断の補助として、概ね2時間間隔で4回以上の睡眠検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。
(2) 関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。
(3) 本検査と「D237」終夜睡眠ポリグラフィーを併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

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