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J003-4 多血小板血漿処置 4,190点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 多血小板血漿処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
J003-4 多血小板血漿処置
(1)
トラフェルミン(遺伝子組換え)を用いた治療又は局所陰圧閉鎖処置を28日以上行っても効果が得られない難治性皮膚潰瘍に対して、多血小板血漿処置を行った場合に限り算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄に当該処置を行う医学的必要性を記載すること。
(2) 一連につき2クールを限度として行い、1クール(4週間に限る。)につき1回を限度として算定する。
(3) 部位数にかかわらず、所定点数により算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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