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診療報酬の算定方法
鎖骨又は肋骨骨折固定術
J001-3
鎖骨又は肋骨骨折固定術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点
通知
J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術
鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、「
J000
」創傷処置に準じて算定し、肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。
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J001-2
絆創膏固定術
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重度褥瘡処置
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