後頭下穿刺 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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J006 後頭下穿刺 300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

J006 後頭下穿刺
D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。

事務連絡(疑義解釈)

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