骨髄穿刺 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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J011 骨髄穿刺
1 胸骨 330点
2 その他 330点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

J011 骨髄穿刺
D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。

事務連絡(疑義解釈)

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